事業者指定・加算の届出について

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ページ番号1007651  更新日 令和8年7月10日

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指定申請について

指定申請及び提出期限について

介護保険法に基づく地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、居宅介護支援(介護予防支援)を行うには、厚生労働省令等で定める人員・設備及び運営に関する基準を満たしたうえで、半田市長の指定を受ける必要があります。
以下の留意事項等を確認のうえ、期日までに必要な手続きを行ってください。期日までに必要な手続きがされない場合、指定開始日等のご希望に沿えない可能性があります。なお、期日が閉庁日である場合、その直前の開庁日が期日となります。

新規指定について

居宅介護支援(介護予防支援)の新規指定は、少なくとも指定を受けようとする日の3か月前までに、高齢介護課 高齢者福祉担当へ電話連絡をしてください。事業者の状況等確認のうえ、その後の手続き等をご説明します。

高齢介護課 高齢者福祉担当 電話:0569-84-0648

指定内容の変更について

指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を市町村長に届け出なければなりません。(根拠法令:介護保険法第75条等)

指定更新について

指定有効期間満了日の2か月前までに更新申請をしてください。

※指定更新を失念すると、事業者のみならず、サービス利用者とその家族も不利益を被る可能性があります。指定更新忘れを防ぐために事前に対策を講じる等、十分ご注意ください。

廃止・休止届について

指定更新しない場合の他、有効期間中に事業を休止・廃止する場合はその届出が必要です。
休止・廃止届は、介護保険法の定めるところにより、休止又は廃止する日から1か月前までに提出が必要です。
事業を休止・廃止するにあたり、利用者の処遇等必要事項を確認するため、届出と共に(届出前でも可)高齢介護課へ電話連絡をしてください。

指定申請に係る手数料について

新規指定及び指定更新をする場合、サービス種別ごとに以下の手数料が発生します(介護予防・日常生活支援総合事業を除く)。

・新規指定:30,000円

・指定更新:10,000円

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申請・届出方法について

「電子申請・届出システム」をご利用ください。
※令和8年度は窓口、郵送、メールでも受付けますが、令和9年度以降は原則電子申請・届出システムでの申請・届出となる予定です。計画的な準備をお願いいたします。

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加算の届出について

加算の届出及び提出期限について

加算の届出は、新規指定申請時、加算内容変更時等に提出が必要です。

【提出書類】
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・(加算に応じて)必要な添付書類

【提出期限】
毎月15日まで(提出した翌月から算定する場合)

※16日以降の提出は、翌々月からの適用となります。
※期日が閉庁日である場合、その直前の開庁日が期日となります。

令和6年度介護報酬改定について、詳しくは以下のリンクをご参照ください。

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申請・届出に係る様式について

令和6年4月1日から、厚生労働大臣が定める様式により指定に係る申請・届出を行うこととされています。

指定に係る様式のダウンロード

以下の厚生労働省ホームページから必要な書類をダウンロードのうえご利用ください。

各種申請書や届出書に記載の備考を確認のうえ、必要な付表、その他必要な標準様式、チェックリストにある必要書類を添付のうえご提出ください。必要に応じて資格証等の複写提出を求める場合もあります。

加算に係る様式のダウンロード

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び添付書類

令和8年6月の介護報酬改定に伴い厚生労働省が提示した様式になります。エクセルのシート「別紙1-1」「別紙1-2」「別紙1-3」「別紙1-4」が体制等状況一覧表。
その他のシートが加算に応じて提出が必要な添付書類等になります。数が多いため、「備考(1)」「備考(1-2)」「備考(1-3)」にて内容と必要な様式がどこにあるかご確認のうえ、ご利用ください。

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介護職員等処遇改善加算

令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の届出

介護職員等処遇改善加算は、毎年度、関係書類の提出が必要です(体制届、計画書、実績報告書等)。

令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る届出等について、介護保険最新情報Vol.1479にて公表された『令和8年3月13日付け老発0313第6号厚生労働省老健局長通知』をご確認のうえ、必要な書類を期日までにご提出ください。

各届出等の半田市における取り扱いは、以下のとおりです。

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

【提出書類】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※加算を新規算定もしくは変更する場合に提出が必要。加算変更がない場合は、提出不要。
※令和8年6月から加算区分が細分化されるため、『例:加算I→加算I(イ)』のようになる場合等は、提出が必要。

【提出期日】
(1)令和8年4月または5月から算定する場合:令和8年4月15日
(2)令和8年6月から新たに算定する場合 :令和8年6月15日
(3)(1)(2)以外で居宅系サービスの場合 :算定を開始する月の前月15日まで
(4)(1)(2)以外で施設系サービスの場合 :算定を開始する月の1日まで

 

処遇改善計画書等について

【提出書類】
別紙様式2-1、2-2、2-3

【提出期日】
(1)令和8年4月または5月から算定する場合:令和8年4月15日
(2)令和8年6月から新たに算定する場合 :令和8年6月15日
(3)(1)(2)以外の場合、算定を希望する月の前々月の末日
※新規指定と同時に算定する場合は、新規指定書類と共に提出が必要。

 

令和7年度介護職員等処遇改善加算 実績報告書について

【提出書類】
別紙様式3-1、3-2

【提出期日】
令和8年7月31日
※年度の途中で算定を終了する場合等は、最終の加算の支払いのあった翌々月の末日までに提出。

 

変更に係る届出書について

【提出書類】
別紙様式4
※処遇改善計画書の内容に変更があった場合、変更後の計画書と共に提出。
 詳細は、介護保険最新情報Vol.1479の13~14ページを参照。

【提出期日】
居宅系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで
施設系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日まで

 

特別な事情に係る届出書について

【提出書類】
別紙様式5
※事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要。
 詳細は、介護保険最新情報Vol.1479の14~15ページを参照。

 

各種様式等のダウンロード

以下のリンクからダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
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