おむつに係る費用の医療費控除

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ページ番号1002560  更新日 令和5年12月25日

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おむつに係る費用は条件によって医療費控除の対象となります。

傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められた方で、医師によりおむつの使用が必要と認められる方については、大人用紙おむつ購入費も医療費として医療費控除の対象となります。

対象となるおむつの種類

  • 紙おむつの購入費
  • 補助パッドの購入費
  • 貸おむつの貸借料

対象とするには、医師の証明が必要です

医療費控除の申請をするためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

おむつに係る費用を初めて医療費控除の対象とする方、介護保険の要介護認定を受けていない方は、下記の様式を持って、主治医へ依頼してください。

証明書の発行には文書料がかかりますのでご注意ください。

前年におむつ代について医療費控除を受けた方について

前年におむつ代について医療費控除を受けられた方のうち、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載により、

  • 寝たきり状態であること
  • 尿失禁の発生可能性があること

が確認できる場合については、医師が発行した証明書がなくとも、高齢介護課で交付する確認書を添付することで、医療費控除の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課高齢者福祉担当
電話番号:0569-84-0648 ファクス番号:0569-25-2062
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