おむつに係る費用の医療費控除
おむつに係る費用は条件によって医療費控除の対象となります。
傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきり状態にあると認められたかたで、医師によりおむつの使用が必要と認められるかたについては、大人用紙おむつ購入費も医療費として医療費控除の対象となります。
医療費控除の明細書の他に、「おむつ代に係る医療費控除確認書」か「おむつ使用証明書」(有料)を確定申告時などに提出すると医療費控除を受けられる場合があります。
高齢介護課では「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付と「おむつ使用証明書」の様式の提供を行っております。
令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは下記「令和5年以前のおむつ代を申告するかた」をご覧ください。
令和6年以降のおむつ代を申告するかた
提出書類 おむつ代に係る医療費控除確認書
1年目のかた
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
※有効期間が連続しているものに限ります。
2年目のかた
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
前述の1年目のかた、2年目以降のかたのいずれにも該当されないかたは、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくこととなります。
かかりつけの医師が記載しますので以下の様式を医療機関にお渡しください。
文書作成料等については、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
要件
- 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
- 半田市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること,又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
申し出の際には、「おむつ代に係る医療費控除確認書」をご提出いただきます。
「おむつ代に係る医療費控除確認書」は、高齢介護課の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。
詳しくは高齢介護課高齢者福祉担当(電話番号0569-84-0648)までご連絡ください。
令和5年以前のおむつ代を申告するかた
令和5年以前の申告は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。
1年目のかた
提出書類 おむつ使用証明書
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。
医師が記載するものですので、かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。
文書作成料等については、作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。
2年目以降のかた
提出書類 おむつ代の医療費控除
既に一度おむつ代の医療費控除を申告したかたが2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。
この証明書は、半田市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たすかたに対して市長が交付するものです。ご希望のかたは市役所の高齢介護課に交付の申し出をしてください。
主治医意見書は1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。
前述の1,2のいずれにも該当されないかたは、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行をしていただくこととなります。(有料)
かかりつけの医師が記載しますので以下の様式を医療機関にお渡しください。
要件
介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
半田市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてにことが確認できること。
- 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
- 「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されてること。
申し出の際には、「おむつ代に係る医療費控除確認書」をご提出いただきます。
「おむつ代に係る医療費控除確認書」は、高齢介護課の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。
詳しくは高齢介護課高齢者福祉担当(電話番号0569-84-0648)までご連絡ください。
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目のかた、2年目以降のかたいずれかに該当、及び上記要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢介護課高齢者福祉担当
電話番号:0569-84-0648 ファクス番号:0569-25-2062
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