介護保険料の社会保険料控除

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ページ番号1002559  更新日 令和5年12月25日

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お支払いいただいた介護保険料は社会保険料控除の対象になります。

控除を受ける際は、確定申告または年末調整のどちらか一方で保険料額を申告してください。

対象となる金額と誰の申告に使えるかは、納付方法(普通徴収または特別徴収)によって異なります。

普通徴収の場合

対象となる金額

1月1日から12月31日までに実際に支払った金額です。

納期限ではありませんのでご注意ください。

誰の申告に使えるか

本人または家族のうち実際に負担されている方の税の申告時に控除対象とすることができます。

特別徴収の場合

対象となる金額

2・4・6・8・10・12月に年金から天引きされた合計額です。

誰の申告に使えるか

年金受給者本人の税の申告時のみ、控除対象とすることができます。

保険料納付済額通知書について

保険料納付済額通知書は1年間にお支払いいただいた保険料を通知するものです。送付元は納付方法によって異なります。

普通徴収の場合

1月下旬ごろに市役所から郵送します。

国民健康保険税および後期高齢者医療保険料とあわせて記載してあります。

特別徴収の場合

日本年金機構等から公的年金等の源泉徴収票が郵送されます。

ただし、遺族年金や障がい年金などの非課税年金から天引きされている方は送付されませんので、必要な方は、高齢介護課にて保険料納付済額通知書の交付申請を行ってください。

保険料納付済額通知書の交付申請について

非課税年金から特別徴収されている方や準確定申告で介護保険料を申告する方、普通徴収の方で市役所から届いた納付済額通知書を紛失された方につきましては、以下の書類をご提出いただくことで、納付済額通知書を交付いたします。なお、提出は窓口と郵送のどちらでも構いません(郵送の場合は、後日住所地に通知書を送付いたします)。

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・自動車運転免許証・パスポート等:郵送で申請される場合は、写しを同封してください)

※老齢年金等の課税年金から特別徴収されている方で、日本年金機構からの源泉徴収票を紛失された方は、日本年金機構へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
福祉部 高齢介護課介護保険担当へのお問い合わせ