介護保険料について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002534  更新日 令和6年2月8日

印刷大きな文字で印刷

介護保険料遡及賦課誤りについて(令和5年9月1日)

税の修正申告により過年度の所得更正があった場合などに、介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する賦課決定処理に誤りがあったことが判明したため、一部の被保険者の方から過大に徴収していた介護保険料を還付します。

1.概要
平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定され、特別徴収(年金から天引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところ、システムの仕様により、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である7月末日と同一日に設定していました。このため、特別徴収の方について、本来は賦課決定のできない期間において、遡及して保険料の更正決定が行われていました。

2.経緯
7月に本市の介護保険システムを提供する事業者から、起算日の解釈・システム設定誤りにより、保険料の誤算定が発生する可能性がある旨の報告を受け、確認作業を行った結果、一部の被保険者の方に対して、平成29年度から令和5年度において、保険料を過大に徴収又は還付していたことが判明しました。

3.対象等
平成27年度分から令和3年度分の介護保険料(令和4・5年度分は対象になりません)

  • 過大徴収分 9人 137,410円(※1)
  • 過大還付分 32人 687,400円(※2)

4.今後の対応
保険料を過大徴収した方(※1)には、速やかにお詫びの文書をお送りするとともに、返還手続きを進めます。また、保険料を過大に還付した方(※2)については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めないものとします。
今後の法改正の際には、法解釈に基づくシステムの設定要件等について、システム提供事業者との情報共有により確認したうえで、必要となるシステム改修を実施することで再発防止に努めます。

第1号被保険者(65歳以上の方)

介護保険料額について

介護保険は40歳以上の人が納める保険料と、国や自治体の負担金、利用者負担を財源に運営しています。

介護保険料は、保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業計画を策定し、地域の実情に応じた見直しを行っています。

令和3年度、第8期介護保険事業計画の策定により、第1号被保険者(65歳以上)の保険料を改定しました。

令和3年度~令和5年度介護保険料
所得段階 対象者 保険料(年額)
第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金(※1)受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

20,160円

第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方

33,600円

第3段階

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方

47,040円

第4段階 世帯の誰か(配偶者など)が市町村民税課税で、かつ、本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

55,780円

第5段階(基準額) 世帯の誰か(配偶者など)が市町村民税課税で、かつ、本人が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

67,200円

第6段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

77,280円

第7段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

90,720円

第8段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

110,880円

第9段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方

120,960円

第10段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方

134,400円

第11段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の方

141,120円

第12段階 本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方

154,560円

第1段階から第3段階までの保険料は、公費(国・県・市)の投入により軽減されています。

  • (※1)老齢福祉年金:明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  • (※2)合計所得金額:実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額(地方税法第292条第1項第13号に規定する額)で、扶養控除や医療費控除をする前の金額です。長期譲渡所得または短期譲渡所得がある場合は、これらに係る特別控除額を控除します。給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、これらを合算した所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。また、第1~5段階については、課税年金収入に係る所得額を控除した額となります。

納め方

年金が年額18万円以上の方は特別徴収です

特別徴収とは、年6回の年金の支給の時に保険料があらかじめ引かれる納付方法です。老齢年金・厚生年金・遺族年金・障がい年金受給の方が天引きの対象となります。

前年度から引き続き特別徴収の対象となる方は、4・6・8月は「仮徴収」として、前年度の2月と同じ保険料額が天引きされます。ただし8月分は変更される場合があります。

仮徴収を行うのは、年度が始まる4月の段階では前年の所得が確定せず、年額の保険料が確定されないためです。

前年度の所得が確定後、その所得に応じた年額保険料が決まります。その後、仮徴収で納めた分と調整を行い、10・12・2月の天引き額が確定し「本徴収」として納付します。

年金が年額18万円未満の方は普通徴収です

介護保険料については、納付書または口座振替により納付します。

半田市では、年額の保険料を7月から翌年2月までの8回の納期に分けています。

年金額が18万円以上でも、次のような方は普通徴収となります。

  • 年度の途中で65歳となった方
  • 他の市区町村から転入した方
  • 年金の差止などにより天引き(特別徴収)が中止された方など

普通徴収の方は便利な口座振替をご利用ください。

介護保険料の特別徴収開始時期について

特別徴収開始時期は以下のとおり年4回(4月・6月・8月・10月)あります。

特別徴収開始予定時期

特別徴収開始月

基準日(被保険者資格取得日)

4月開始

前年の4月2日~10月1日

6月開始

前年の10月2日~12月1日

8月開始

前年の12月2日~当該年の2月1日

10月開始

当該年の2月2日~4月1日

普通徴収で介護保険料を納めていた方で、4月、6月または8月から特別徴収が始まる方には、あらかじめ「特別徴収開始通知書(仮徴収)介護保険料のお知らせ」をお送りします。

また、7月中旬に年間保険料額が決定した際に10月以降の特別徴収額を「介護保険料のおしらせ(介護保険料納付通知書)」でお知らせしますのでご確認ください。

介護保険料の減免について

災害、失業、その他特別な事情などにより、介護保険料を納付することが困難な方は、介護保険料の減免を受けられる場合があります。該当すると思われる方は、お早めに高齢介護課までお問い合わせください。

介護保険料の減免

事由

内容

減免内容

災害などによる損害を受けた場合

災害等により、財産等について生じた損害金額がその財産等の価格の10分の3以上であると認められる方。

前年の合計所得金額が1,000万円以下の方に限ります

申請日以降に到来する納期限に係る納付額のうち、損害の程度に応じて、2分の1又は全額を減額又は免除します。

失業などにより著しく収入が減少した場合

失業等により、当概年における合計所得金額の見込み額が前年に比べ、2分の1以下に減少し、生計の維持が困難になると認められる方。

世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が250万円未満の方に限ります。

申請日以降に到来する納期限に係る納付額のうち、減免対象となる本人の前年の合計所得金額に応じて、2分の1から全額を減額又は免除します。

本人の前年の合計所得金額が125万円以下の方に限ります。

恒常的に収入が少なく生活に困窮している場合

介護保険料の所得段階が第1段階、第2段階又は第3段階に属している方のうち、生活保護を受けている方を除き、次のすべてに該当する方。

  • 世帯員全員の所得がないこと
  • 世帯の年間収入金額が80万円(第3段階の方は120万円)以下であること(世帯員が3人以上の場合は加算があります。)
  • 市民税課税者と生計を共にしていないこと、市民税課税者に扶養されていないこと
  • 資産等を活用してもなお、生活が困窮していること
申請日以降に到来する納期限に係る納付額のうち、第1段階の方は2分の1、第2段階又は第3段階の方は3分の1を減額します。

制度的に介護サービスを利用することができない場合

介護保険法第63条の規定の適用を受ける方で、その期間が2月を超える方。

  • 介護保険法第63条(保険給付の制限)
    監獄、労役場その他これらに順ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。

申請日以降に到来する納期限に係る納付額のうち、拘禁が開始された日の属する月から拘禁が終了した日の属する月の前月の保険料を免除します。

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

保険料の決め方と納め方

加入されている医療保険によって異なります。

職場の健康保険などに加入されている方

各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まり、健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せする形で給料から差し引かれます。

なお、40歳から64歳の被扶養者の分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に織り込まれますので、別途保険料を納める必要はありません。

詳しくは、加入されている健康保険組合などへお問い合わせください。

国民健康保険に加入されている方へ

次の算定方法によります。

国民健康保険に加入されている方の算定方法
所得割額
第2号被保険者の方の所得に応じて計算
均等割額
各世帯の第2号被保険者の方の人数に応じて計算
平等割額
第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算

納め方は、医療保険分と介護保険分をあわせ国民健康保険税として世帯主の方に納めていただくことになります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
福祉部 高齢介護課介護保険担当へのお問い合わせ