介護保険料遡及賦課誤りについて(令和5年9月1日)

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ページ番号1007966  更新日 令和6年6月3日

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税の修正申告により過年度の所得更正があった場合などに、介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する賦課決定処理に誤りがあったことが判明したため、一部の被保険者の方から過大に徴収していた介護保険料を還付します。

1.概要
平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料の賦課決定(変更)は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定され、特別徴収(年金から天引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とすべきところ、システムの仕様により、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である7月末日と同一日に設定していました。このため、特別徴収の方について、本来は賦課決定のできない期間において、遡及して保険料の更正決定が行われていました。

2.経緯
7月に本市の介護保険システムを提供する事業者から、起算日の解釈・システム設定誤りにより、保険料の誤算定が発生する可能性がある旨の報告を受け、確認作業を行った結果、一部の被保険者の方に対して、平成29年度から令和5年度において、保険料を過大に徴収又は還付していたことが判明しました。

3.対象等
平成27年度分から令和3年度分の介護保険料(令和4・5年度分は対象になりません)

過大徴収分 9人 137,410円(※1)

過大還付分 32人 687,400円(※2)

4.今後の対応
保険料を過大徴収した方(※1)には、速やかにお詫びの文書をお送りするとともに、返還手続きを進めます。また、保険料を過大に還付した方(※2)については、時効により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めないものとします。
今後の法改正の際には、法解釈に基づくシステムの設定要件等について、システム提供事業者との情報共有により確認したうえで、必要となるシステム改修を実施することで再発防止に努めます。

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福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
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