福祉医療費助成制度受給者の皆様へのお願い

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ページ番号1010982  更新日 令和8年1月28日

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福祉医療費助成制度を維持していくため、以下の事項について配慮してください。

セルフメディケーションに努めましょう

軽度な身体の不調に対しては、市販薬を使用することも有効です。なお、市販薬を購入した場合は、セルフメディケーション税制の対象となる場合もあります。

国や県の医療費助成制度を受けましょう

国が実施する医療費助成制度や、県が実施する医療費助成制度(自立支援医療(精神通院医療)制度、特定医療費助成制度(指定難病)及び小児慢性特定疾病医療費助成制度など)を受けることができる方は、必ず該当の制度による助成を受けてください。

 

医療機関を受診する時はご留意ください

  1. 受診する時間に配慮してください
     診療時間外に受診すると、割増料金が必要となります。この料金は医療費助成の対象外となる場合があります。また、医療機関の皆様にとっても負担となりますので、緊急を要しない症状で診療時間外に受診するのはやめましょう。
  2. ジェネリック医薬品を活用してください
     ジェネリック医薬品がある場合は、ジェネリック医薬品の活用をお願いします。なお、令和6年10月からジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)が必要となりました。この特別の料金は医療費助成の対象とはなりません(自己負担となります)。
  3. 重複受診はやめましょう
     正当な理由なく、同じ病気で複数の医療機関を受診するのは、薬の重複等を招く恐れもあり、受診される方にとっても危険です。
  4. 医療費受給者証は必ず提示してください
     愛知県内の医療機関を受診する場合は、マイナ保険証等に添えて医療費受給者証を必ず提示してください。医療費受給者証を提示せず、医療機関の窓口で支払いをして市役所で返金手続きをした場合、返金まで時間を要し、端数計算の関係で支払いした金額の満額を支給できない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課医療福祉担当
電話番号:0569-84-0652 ファクス番号:0569-22-8561
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