障害者差別解消法

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ページ番号1002435  更新日 令和6年5月20日

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障害者差別解消法改正に関する講演会「未来を創る子どもと共に考える誰にでも優しいまちとは?」

チラシ

■日時 令和6年7月25日(木曜日)13時00分~15時20分(受付:12時30分から)

■場所 瀧上工業雁宿ホール 講堂(1階)

■対象 どなたでも(事業所・一般市民等)

■内容 第1部 法改正における合理的配慮の義務化について(講演)

 第2部 未来を創る子どもと共に考える 誰にでも優しいまちとは?

 (講演とワークショップ)

■講師 玉木 幸則 氏

 (NHK Eテレ「バリバラ」ご意見番、一般社団法人 兵庫県相談支援ネットワーク代表理事)

 

■応募方法 

 電話 0569-84-0643

 ファクス 0569-22-2904

 メール chiikifukushi@city.handa.lg.jp

 

■申込期限 令和6年7月12日(金曜日)


差別解消法について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成25年6月26日に公布、平成28年4月1日に施行されました。

この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障がいのある人もない人も、分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。

詳しくは内閣府の作成したリーフレットやホームページをご覧ください。

障害者差別解消法の改正(令和6年4月1日)に伴い、事業所にも合理的配慮の提供が義務化されます。

障がい者差別に関する試行相談窓口「つなぐ窓口」があります。ぜひご活用ください。

「障がいを理由とする差別」の禁止について

この法律は、障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」「合理的配慮の不提供」を禁止しています。

民間事業者における合理的配慮の提供は努力義務とされています。

不当な差別的取扱い

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。

  • 障がいがあるという理由だけで、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障がいがあることを理由に、アパートの入居を断ること。
  • 車いすを利用していることを理由に、飲食店の入店を断ること。

合理的配慮の提供

障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫し、情報をうまく提供できるよう配慮を行う。
  • 視覚障がいのある方に書類を渡すときは読み上げる。
  • 聴覚障がいのある方には筆談に応じる。
  • 知的障がいのある方にはゆっくりと、分かりやすい言葉で丁寧に説明する。
  • 車いすの方が段差で困らないようスロープを用意する。

合理的配慮の紹介

半田市障がい者自立支援協議会 権利擁護部会において、障害者差別解消法の中で求められている「合理的配慮の提供」について取り組んだ事例集を作成しました。

半田市職員対応要領について

障害者差別解消法に基づき、市職員が事務事業を実施していくにあたり、適切に対応するために必要な事項を定めた、職員対応要領を策定しました。

障害者差別解消支援地域協議会について

障害者差別解消法第17条において、地域における障がい者差別に関する相談等について情報を共有し、障がい者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして「障害者差別解消支援地域協議会」を組織することができるとされています。

半田市では、新たな協議会は組織せず、既存の「半田市高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会」に障害者差別解消支援地域協議会を位置づけ、障がいを理由とする差別の解消に関する事項を所掌することとしました。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課障がい者援護担当
電話番号:0569-84-0643 ファクス番号:0569-22-2904
福祉部 地域福祉課障がい者援護担当へのお問い合わせ