セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)令和6年12月1日

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ページ番号1008709  更新日 令和7年4月8日

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全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、半田市では、中小企業者が事業資金の借入れを愛知県信用保証協会を通じて行う際に必要な認定を行います。

認定概要

対象者

営んでいる事業が、業況の悪化している業種(※)に属する中小企業者であって、認定基準を満たす者。

  • 法人の場合は、商業登記簿謄本上の住所地または事業実態のある事業所の所在地が半田市内にある者。
  • 個人事業主の場合は、事業実態のある事業所の所在地が半田市内にある者。

※:過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

業種検索

事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
 

認定基準

次の要件(イ)、(ロ)、(ハ)の1から4にて、いずれかの要件を満たす場合に、認定を申請することができます。

(イ)<売上高要件>

1.指定業種に属する事業のみを行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

2.指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を行っており、最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が、全体の売上高の5%以上を占めており、全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高が、前年同期に比して5%以上減少していること。

【創業3か月以上1年3か月未満の場合】

3.指定業種に属する事業のみを行っており、最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

4.指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を行っており、最近1か月における指定業種に属する事業の売上高が、全体の売上高の5%以上を占めており、全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(ロ)<原油高要件>

1.指定業種に属する事業のみを行っており、(1)から(3)のすべてに該当すること。

  • (1)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • (2)最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月に比して20%以上上昇していること。
  • (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること。

2.指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を行っており、最近1か月における指定業種に属する事業の売上原価が、全体の売上原価の20%以上を占めており、(1)から(3)のすべてに該当すること。

  • (1)全体と指定業種に属する事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  • (2)指定業種に属する事業の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月に比して20%以上上昇していること。
  • (3)全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること。

(ハ)<利益率要件>

1.指定業種に属する事業のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。

2.指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を行っており、最近3か月における指定業種に属する事業の売上高が、全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、全体と指定業種に属する事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。

申請書様式

行っている業種や事由により使用する申請書が異なりますので、フローチャートをご確認ください。

(イ)<売上高要件>

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月(※)の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

※最近3か月間
(例)12月に申請する場合、最近3か月は「8月・9月・10月」または「9月・10月・11月」となる。

1.指定業種に属する事業のみを行っている場合
2.指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を行っている場合

(イ)<売上高要件>【創業3か月以上1年3か月未満の場合】

3.指定業種に属する事業のみを行っている場合
4.指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を行っている場合

(ロ)<原油高要件>

1.指定業種に属する事業のみを行っている場合
2.指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を行っている場合

(ハ)<利益率要件>

1.指定業種に属する事業のみを行っている場合
2.指定業種に属する事業と指定業種に属さない事業を行っている場合

必要書類

  1. 認定申請書 1部 ※半田市の住所(事業所所在地)を記載してください。
  2. 計算書 1部
  3. 売上高等が確認できる資料(申請書・計算書に記入した数字の根拠となるもの)
    ●半田市所定の様式
    ※記載内容に相違がない旨の記載及び申請者の署名・押印が必要
    ※別途内容を挙証する資料の添付が必要
    ●月次試算表(月ごとの損益計算書)
    ●売上計画書
    ●売上元帳(取引先別又は日別)など
  4. 直近の決算書または確定申告書
    ●法人の場合、直近1期分の「決算報告書」の写し
    ●個人事業者の場合、「確定申告書の控」の写し又は、「青色申告決算書の控」の写し
  5. 業種確認書類
    ●法人の場合、「登記簿謄本」(履歴事項全部証明書)など業種のわかる書類
     ※3か以内に発行されたものの写しも可
    ●個人事業者の場合、「確定申告書の控」の写し又は「開業届」の写しなど業種のわかる書類
  6. チェックリスト
  7. 委任状 ※金融機関による代理申請の場合は必要です。代理人及び委任者の情報をご記載ください。
  8. 試算表 ※月平均売上高営業利益率の確認が必要な要件での申請の場合のみ(ハー(1)、ハー(2)のみ)

半田市所定の様式(売上高等が確認できる資料)

(イ)<売上高要件>
(イ)<売上高要件>【創業3か月以上1年3か月未満の場合】
(ロ)<原油高要件>
(ハ)<利益率要件>

※その他必要書類
上記の他、申請時に別途書類の提出をお願いする場合があります。

手続きの流れ

  1. 産業課窓口(半田市役所3階23番窓口)へ認定申請書等をお持ちください。
    ※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。
  2. 書類の審査後、(不備のない場合は)翌々開庁日の10時以降に認定書を発行いたします。引き取りの際は、受付時にお渡しする引換券をお持ちください。
    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。

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市民経済部 産業課商工担当
電話番号:0569-84-0634 ファクス番号:0569-25-3255
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