セーフティネット保証2号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っている等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置に基づき、半田市では、中小企業者が指定案件を理由とした事業資金の借入れを愛知県信用保証協会を通じて行う際に必要な認定を行います。
認定概要
現在の指定案件
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
※最新の指定案件等、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
対象者
事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者。
- 法人の場合は、商業登記簿謄本上の住所地または事業実態のある事業所の所在地が半田市内にある者。
- 個人事業主の場合は、事業実態のある事業所の所在地が半田市内にある者。
申請書様式
事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合
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当該事業者と直接的に取引している場合の申請書(様式第2ー(1)ーイ) (PDF 273.2KB)
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当該事業者と直接的に取引している場合の申請書(様式第2ー(1)ーイ) (Excel 14.9KB)
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当該事業者と直接的に取引している場合の計算書 (PDF 305.2KB)
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当該事業者と直接的に取引している場合の計算書 (Excel 14.8KB)
事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合
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当該事業者と間接的に取引している場合の申請書(様式第2ー(1)ーロ) (PDF 274.0KB)
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当該事業者と間接的に取引している場合の申請書(様式第2ー(1)ーロ) (Excel 15.0KB)
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【間接的な取引((1)ーロ)の場合のみ】中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ添付書類 (PDF 292.0KB)
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【間接的な取引((1)ーロ)の場合のみ】中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ添付書類 (Excel 12.7KB)
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当該事業者と間接的に取引している場合の計算書 (PDF 304.8KB)
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当該事業者と間接的に取引している場合の計算書 (Excel 14.8KB)
必要書類
- 認定申請書 1部 ※半田市の住所(事業所所在地)を記載してください
- 【間接的な取引((1)ーロ)の場合のみ】中小企業信用保険法第2条第5項第2号イ添付書類
- 計算書 1部
- 売上高等が確認できる資料(申請書・計算書に記入した数字の根拠となるもの)
●半田市所定の様式
※記載内容に相違がない旨の記載及び申請書の署名・押印が必要
※別途内容を挙証する資料の添付が必要
●月次試算表(月ごとの損益計算書)
●売上計画書
●売上元帳(取引先別又は日別)など - 直近の決算書または確定申告書
●法人の場合、直近1期分「決算報告書」の写し
●個人事業者の場合、「確定申告書の控」の写し、又は、「青色申告決算書の控」の写し - 【法人のみ】登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ※3か月以内に発行されたものの写しも可
- 当該事業者との取引依存度が確認できる書類
●売上元帳
●品目別・得意先別の仕入元帳 など - 委任状 ※金融機関による代理申請の場合は必要です。代理人及び委任者の情報をご記載ください。
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売上高根拠書類((1)ーイ、(1)ーロ) (PDF 169.0KB)
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売上高根拠書類((1)ーイ、(1)ーロ) (Excel 11.5KB)
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委任状 (PDF 284.9KB)
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委任状 (Word 36.0KB)
※その他必要書類
上記の他、申請時に別途書類の提出をお願いする場合があります。
手続きの流れ
- 産業課窓口(半田市役所3階23番窓口)へ認定申請書等をお持ちください。
※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。 - 書類の審査後、(不備のない場合は)翌々開庁日の10時以降に認定書を発行いたします。引き取りの際は、受付時にお渡しする引換券をお持ちください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 産業課商工担当
電話番号:0569-84-0634 ファクス番号:0569-25-3255
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