認定農業者制度
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度です。
認定農業者は、スーパーL資金等の低利融資制度、担い手を支援するための基盤整備事業等の各種施策を利用できます。
認定基準
市町村による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
- 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込が確実であること
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
農業経営改善計画の様式
認定農業者等に対する主な支援措置
経営所得安定対策
産条件不利補正交付金(ゲタ対策)、収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)への加入。
農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)等の融資
経営改善のための長期低利融資(農地、施設・機械などの取得に必要な資金及び長期運転資金)。
地域計画に位置付けられた認定農業者等が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担が軽減。
税制(農業経営基盤強化準備金制度)
経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入。さらに5年以内にこの積立金を取り崩して、農地や農業用機械、農業用建物等を取得した場合に圧縮記帳が可能。
補助金(強い農業づくり交付金・地域農業構造転換支援事業交付金等)
認定農業者が交付を受けることができる補助金が各種ありますので、ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 農政課農政担当
電話番号:0569-84-0636 ファクス番号:0569-25-3255
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