農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定

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ページ番号1003598  更新日 令和5年12月25日

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経営規模を拡大するなど農地を借りたい農業者と、高齢や諸事情で耕作できず農地を貸したい人との間で、農地法第3条の許可を受けずに農地賃借等の権利を設定することができます。

手続きの流れ

  1. 農地を借りたい・農地を貸したい人は、利用権設定申出書を産業課農務担当に提出してください。
  2. 農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を作成し、公告を行います。
  3. 公告を行うことにより、権利が設定されます。

利用権設定の申し込みについての留意点

  1. 申出書の受付締切は、毎月1日(閉庁日の場合は翌開庁日)です。
  2. 利用権の設定期間は、概ね3~5年ですが、当事者同士の意向により定めることができます。ただし、始期年月日は公告日(申出書提出の翌月1日)、終期年月日は12月31日としてください。
  3. 一定料金(または米など現物)を支払う賃貸借と、無償で貸し借りする使用貸借があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ