青年等就農計画制度

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ページ番号1003600  更新日 令和6年6月26日

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青年等就農者制度

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

制度の概要

対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。

※認定農業者は含みません。

青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 新規就農者が青年等就農計画を作成し、市に提出
  2. 市が同計画を審査・認定
  3. 市は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
  4. 市、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等

要件等の確認がございますので、申請様式の作成前に市に必ずご相談下さい。

認定新規就農者が利用できる主な施策

半田市の認定新規就農者の認定状況

  • 平成29年度:個人4名
  • 平成30年度:個人1名/法人1名
  • 令和元年度:個人1名
  • 令和2年度:個人2名
  • 令和3年度:個人1名
  • 令和4年度:個人2名
  • 令和5年度:個人1名

就農相談

産業課農務担当では就農相談や農地の斡旋、制度利用等、新規就農者に対し、手厚く支援を行っています。

就農意欲のある方、ぜひ産業課農務担当へご連絡ください!!!

お電話またはご来庁をお待ちしています!

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ