発進!公用車広告 走る広告媒体
公用車は市内だけではなく市外も走る、言わば“動く広告媒体”です。そのため、みなさんの広告が、より広範で、より多くの人の目に触れることになりますので、是非、ご検討ください。
現在、広告掲載希望の方を随時募集していますので、広告の掲載を希望する方は、下記内容をお読みいただき、応募状況を財政課にご確認のうえ、申込用紙に広告案等を添えて、財政課までご提出ください。
募集内容
広告媒体及び広告規格
最大サイズ(cm) 縦×横 |
参考車両 |
掲載場所 |
広告料(円/月) |
---|---|---|---|
50×70 |
軽貨物自動車・軽乗用自動車 |
両側面 |
2,090 |
60×100 |
小型貨物自動車 |
両側面 |
3,140 |
募集期間
随時
掲載期間
1年間を単位として継続可(3か月以上の短期掲載を希望の場合はご相談ください。)
募集方法
申込用紙に必要事項をご記入いただき、広告デザイン案(A4カラー)及び会社概要がわかる書類を添えて、財政課にご提出ください。
必要書類
- 広告デザイン案(A4カラー)
- 会社概要がわかる書類
選定方法
半田市広告取扱要領第5条第1項に基づき、掲載を決定します。
掲載基準
半田市の公用車に掲載できる広告は、半田市広告物等掲載要綱第3条に定める要件を満たすもので、且つ次の各項目のいずれにも該当しないものとします。
- 道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの
- 車両運行上の支障となるもの
- 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
- 都市景観との調和をそこなうもの
- 周囲の運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫させるおそれのあるもの
掲載方法
- マグネットシートによる貼付(車両塗装に影響のないもの)
- 広告制作費用等は広告主の負担とします。
- 広告の掲載及び撤去は広告主が実施することとします。
その他
- この要項に適合しないもの、虚偽の内容が記載されているものは失格となります。
- 提出に要する費用は、申込者の負担となります。
- 提出された書類は、原則として返却いたしません。
- 広告の撤去作業等により車体塗装の剥離が生じた場合には、広告主が現状に復するものとします。
- 申込みにあたっては、半田市広告掲載要綱、半田市広告掲載審査基準、半田市広告取扱要領、当該要項の内容を遵守すること。
各種要綱等
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このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課管財担当
電話番号:0569-84-0619 ファクス番号:0569-23-6061
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