発進!公用車広告 走る広告媒体

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ページ番号1003708  更新日 令和5年12月25日

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公用車は市内だけではなく市外も走る、言わば“動く広告媒体”です。そのため、みなさんの広告が、より広範で、より多くの人の目に触れることになりますので、是非、ご検討ください。

現在、広告掲載希望の方を随時募集していますので、広告の掲載を希望する方は、下記内容をお読みいただき、応募状況をご確認のうえ、申込用紙に広告案等を添えて、財政課までご提出ください。

写真:公用車

募集内容

広告媒体及び広告規格

車両

募集台数

掲載場所

最大サイズ(cm)

縦×横

広告料(円/月)

軽貨物自動車・軽乗用自動車

4

両側面

50×70

2,090

小型貨物自動車

1

両側面

60×100

3,140

募集期間

随時

掲載期間

1年間を単位として継続可(3か月以上の短期掲載を希望の場合はご相談ください。)

募集方法

申込用紙に必要事項をご記入いただき、広告案及び会社概要がわかる書類を添えて、財政課にご提出ください。

必要書類

  • 広告案
  • 会社概要

選定方法

半田市広告取扱要領第5条第1項に基づき、掲載を決定します。

掲載基準

半田市の公用車に掲載できる広告は、半田市広告物等掲載要綱第3条に定める要件を満たすもので、且つ次の各項目のいずれにも該当しないものとします。

  1. 道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの
  2. 車両運行上の支障となるもの
  3. 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
  4. 都市景観との調和をそこなうもの
  5. 周囲の運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫させるおそれのあるもの

掲載方法

  • マグネットシートによる貼付(車両塗装に影響のないもの)
  • 広告制作費用等は広告主の負担とします。
  • 広告の掲載及び撤去は広告主が実施することとします。

その他

  1. この要項に適合しないもの、虚偽の内容が記載されているものは失格となります。
  2. 提出に要する費用は、申込者の負担となります。
  3. 提出された書類は、原則として返却いたしません。
  4. 広告の撤去作業等により車体塗装の剥離が生じた場合には、広告主が現状に復するものとします。
  5. 申込みにあたっては、半田市広告掲載要綱、半田市広告掲載審査基準、半田市広告取扱要領、当該要項の内容を遵守すること。

各種要綱等

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課管財担当
電話番号:0569-84-0619 ファクス番号:0569-23-6061
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