市街地整備 よくある質問

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ページ番号1004947  更新日 令和6年2月8日

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質問事業計画案に対する意見

事業計画案に対し意見がある場合、どうすればいいですか。

回答

事業計画案は2週間縦覧しますので、意見のある方は、縦覧期間満了の日から起算して2週間を経過する日までに都道府県知事に意見書を提出することができます。

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建設部 都市整備課都市整備担当
電話番号:0569-22-8851、9302 ファクス番号:0569-23-6061
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