福祉 よくある質問

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ページ番号1004860  更新日 令和6年3月15日

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質問自動車を保有していても、生活保護を受けられますか

回答

自動車は、特別な事情がない限り、原則、保有は認められませんが、障がい者で通院が必要な場合や、就労による早期に自立が見込まれる世帯は、保有を認めることもあります。保有の可否は世帯の状況により異なるため、詳しくはお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活援護課保護担当
電話番号:0569-84-0655 ファクス番号:0569-25-3254
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