生活保護を利用するには

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ページ番号1008553  更新日 令和6年10月21日

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申請書が提出されると、必要な調査を行い、生活保護が受けられるかを審査します。

詳細については、生活援護課にお問い合わせください。

1.稼働能力の活用について

健康で働くことが可能な人は、その能力(職歴や資格)に応じて働く必要があります。

働くことへ不安を感じている方、求職活動をしても仕事が見つからない方は、就労支援員が早期の就職を支援します。

2.資産の活用について

手持ち金や預貯金、生命保険、不動産、自動車など活用できる資産がある場合は、売却して生活費にあてる必要があります。

ただし、不動産(家屋)や自動車は、世帯の生活状況により保有を認められることもあります。

3.扶養義務者の扶養について

 配偶者、両親、子、祖父母、きょうだいといった親族から支援をしてもらえる場合は、支援を求める必要があります。

扶養義務は、可能な範囲で求められるものであり、親族がいるという理由で、生活保護が受けられないことはありません。

 4.さまざまな制度の活用について

 各種年金、諸手当、医療費助成などの給付を受けられる場合は、まず給付を優先し、生活費にあてる必要があります。

生活費にあてても、なお生活保護が定める最低生活費を下回る場合は、ほかの制度の活用を考えます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活援護課保護担当
電話番号:0569-84-0655 ファクス番号:0569-25-3254
福祉部 生活援護課保護担当へのお問い合わせ