文化財の種類

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ページ番号1002771  更新日 令和5年12月25日

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文化財は、長い歴史の中で誕生し、育まれ、現在まで守り伝えられてきた私たちにとって、貴重な財産であり、私たち自身の歴史や文化などを理解するために欠くことができないものです。
文化財保護法によって保護の対象になっている文化財には次のような種類があります。

有形文化財

建造物、美術工芸品、絵画、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などの有形の文化的所産で、歴史上、芸術上、学術上価値の高いもの。

無形文化財

演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの。

民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件など人々が日常生活の中で生み出し、継承してきた有形・無形の伝承で人々の生活の推移を示すもの。

記念物

記念物とは以下の文化財の総称です。
貝塚、古墳、都城跡、城跡旧宅等の遺跡で我が国にとって歴史上または学術上価値の高いもの。
庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳等の名勝地で我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高いもの。
動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの。

文化的景観

地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの。

伝統的建造物群

城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並み。

選定保存技術

文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるもの。

埋蔵文化財

土地に埋蔵されている文化財で、古墳・古窯・貝塚・城跡・集落跡などの種類があります。

これらの遺跡・遺物が包蔵された土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

「周知の埋蔵文化財包蔵地」で開発事業(土地改良、住宅建設、土木工事、掘削など)を行う場合は、文化財保護法に基づく手続きが必要となりますので、その場所が遺跡等に該当するか否かも含めて、事前に博物館へお問い合わせください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 半田市立博物館(博物館)
半田市桐ヶ丘4-209-1
電話番号:0569-23-7173 ファクス番号:0569-23-7174
教育委員会教育部 半田市立博物館(博物館)へのお問い合わせ