貸付農地に対する固定資産税の軽減措置誤りについて

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ページ番号1011206  更新日 令和8年2月26日

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令和8年2月26日(木曜日)提供 事後情報

タイトル
貸付農地に対する固定資産税の軽減措置誤りについて
内容

【概要】

 半田市では、市内に農地を所有する方が、農業振興地域内に所有する農地(半田市外に所有する農地も含む。10a未満の自作地を除く。)の全てを、同一年内に新たに10年以上の貸付期間で中間管理機構へ貸付けた際に適用すべき固定資産税の軽減措置※1が適用できておらず、対象者に対し過大に課税し徴収していたことが判明しました。当該対象者の皆様に深くお詫び申し上げます。対象の皆様に対しては、事情、経緯を説明の上、過納分の還付手続きを速やかに進めてまいります。今後、このような事案が発生することのないよう再発防止を徹底します。

※1貸付期間が10年以上15年未満の筆は3年間、15年以上の筆は5年間、課税標準額を2分の1にするもの。

 

【発見の経緯】

 農林水産省より各農業委員会長宛てに発せられた、令和7年6月13日付け「固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」及び、令和7年12月の実態調査で示された具体的な事務の「確認手順例」により調査した結果、課税誤りがあったことが発覚しました。ミスの原因は、産業課と税務課の役割分担、情報共有の不徹底によるものです。

 

【対応状況と今後の対応】

〇対象者

 市内農地の状況を調べたところ、軽減措置の対象となる可能性のある方は、86名(190筆)でした。所有者への聞き取り調査を実施した結果、50名が対象、7名が非対象、29名が確認中です(令和8年2月13日現在)。軽減対象者となった50名に対し先行して3月更正処理を行い、還付いたします。現時点で確認中29名については引き続き確認作業を進め、軽減対象者と確定した際は速やかに対応してまいります。

〇還付見込金額(最大)

 確定分50名148千円+未確定分29名106千円=79件254千円

 

【再発防止】

産業課が農業委員会の資料に基づき、軽減対象者を抽出(所有者への聞き取り調査を実施)したうえで、税務課に軽減対象者としてデータを引き渡すこととします。

その後、税務課が作成した課税データを、産業課(農業委員会)に提供し、課税に誤りがないか確認します。

今後はより一層の制度理解に努め、再発防止を徹底します。

 

問い合わせ
半田市役所 市民経済部産業課(半田市農業委員会事務局)
課長 榊原正彦 0569-84-0637

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ