住民監査請求について

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ページ番号1004307  更新日 令和5年12月25日

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住民監査請求とは

住民監査請求は、地方自治法第242条に基づくものであり、市長や執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認められるとき、このことを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。

請求人となることができる人

半田市に住所を有する方(半田市の住民であれば、外国籍の方や法人(会社、NPO法人など)でも請求できます。)

監査請求の対象

住民監査請求ができるのは、半田市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。

  1. 違法又は不当な財務会計上の行為
    • (1).公金の支出(補助金の支出、各種代金の支払い等)
    • (2).財産の取得、管理、処分(市有地の取得や売払、物品の購入や廃棄処分等)
    • (3).契約の締結、履行(工事請負契約、事務委託契約、物品購入契約等)
    • (4).債務その他の義務の負担(借り入れ等)
  2. 違法又は不当な財務会計上の怠る事実
    • (1).公金の賦課、徴収が、適切に行われていないこと(市税や施設使用料の徴収を怠っている場合等)
    • (2).財産の管理が、適切に行われていないこと(市の土地や建物を不法占拠されたままにしている場合等)
  3. 上記1.の行為が行われることが相当な確実さで予測される場合

なお、1.については、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上経過しているときは、正当な理由がある場合を除き、監査請求をすることができません。

監査請求の対象となる行為を行った者

請求される方は、住民監査請求の対象となる上記「監査請求の対象」に記載している対象事項について、その行為を行った(又は行おうとしている)者、責任のある者が次の誰なのかを特定できる程度に示していただく必要があります。

  1. 市長
  2. 委員会(半田市教育委員会など)
  3. 監査委員
  4. 職員(半田市○○課長××××など)

市議会や議員は対象となりません。

損害発生の可能性

住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計上の行為などがあっても、半田市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は、行うことができないとされています。

請求される方は、上記「監査請求の対象」に記載している対象事項のうちから指摘した事項により、どのような損害が発生し又は発生しようとしているのか、請求書において示していただく必要があります。

監査請求の方法(請求できる方・提出書類・提出先等)

  • 住民監査請求ができるのは、半田市内に住所を有する方です。
  • 監査請求書を作成し、事実を証する書面(情報公開請求で得られた公文書の写し、新聞記事の切り抜きなど)を添付して提出してください。請求書の様式は、地方自治法施行規則第13条に定められており、請求人の住所、自筆による氏名(盲人の場合はは、公職選挙法施行令に基づく点字を含む)、請求の趣旨などの記載が必要です。<令和3年1月1日から、地方自治法施行規則の改正により、押印は不要です。>
  • 提出にあたっては、監査事務局へ直接お持ちになるか、郵送してください。(請求書を提出される場合は、提出予定の日時を事前に事務局までお知らせいただきますと、受付を円滑に進めることができます。)

住民監査請求の流れ(概要)

住民監査請求の流れ(概要)は、次のファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話番号:0569-84-0691 ファクス番号:0569-25-3255
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