知多都市計画事業半田乙川中部土地区画整理審議会

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ページ番号1003424  更新日 令和7年8月29日

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審議会委員の選挙について

令和2年度に選出された半田乙川中部土地区画整理審議会の委員につきましては、令和7年12月5日をもって5年の任期が終了いたします。つきましては、当審議会の次期委員の選挙を下記日程にて行います。(ただし、立候補者が選挙すべき委員の数を越えない場合は、投票を行いません。)

選挙人名簿の縦覧

縦覧期間

令和7年10月6日(月曜日)~令和7年10月19日(日曜日)の開庁時間(土日祝も縦覧できます)

場所

半田市役所(3階)市街地整備課窓口

立候補の受付

受付期間

令和7年11月5日(水曜日)~令和7年11月14日(金曜日)の開庁時間(土日も受付けています)

受付場所

半田市役所(3階)市街地整備課窓口

立候補資格

選挙人名簿に記載された方(選挙人名簿作成基準日における施行地区内の宅地所有者及び借地権者)

ただし、以下の事項に該当する方は立候補できません。

  • 未成年者
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

選挙期日(投票日)

令和7年11月29日(土曜日)

立候補者が選挙すべき委員の数を越えない場合は、投票を行いません。投票の有無は11月中旬に選挙関係者に対して通知するとともに、ホームページでお知らせします。

選挙に関連する各種申告・届出について

下記に当てはまる場合は、審議会委員の選挙において、選挙権、被選挙権を得るために、所定の申告が必要になります。申告は必須ではありませんが、今年度予定している審議会委員の選挙の選挙権・被選挙権を得る場合は、選挙期日の前日までに申告が必要です。

項目 説明 提出書類

施行地区内の土地を共有でお持ちの場合

法人でお持ちの場合

共同で借地している場合

土地の共有者等は、選挙において原則として1つの土地所有者等として取扱います。

そのため、代表者を1人選任いただく必要があります。

代表者選任通知書

または

代表者選任通知書(法人用)

 

施行地区内の土地をお持ちの方が亡くなられていて、

相続登記をされていない場合

土地をお持ちの方が亡くなり、相続が発生したことをお知らせいただくため、相続届を提出する必要があります。また、相続人が複数名いる場合は代表者選任通知書も併せてご提出ください。

なお、法務局での手続きが完了するものではありません。

  • 相続届出書
  • 相続を証する書類
  • 代表者選任通知書

 

土地区画整理審議会とは

土地区画整理審議会は、事業の公平性を確保するため、半田市(施行者)が意見を聞いたり、同意を得たりするために設けられた法定の組織です。委員は、土地所有者と借地権者から別々に候補者を出して、それぞれの候補者の中から選出します。

委員の定数

委員の定数は10名となっております。そのうち、権利者の中から選挙により選ばれる8名と、市長が選任する学識経験者が2名となっております。土地所有者と借地権者の委員の数は、それぞれの総数におおむね比例して定めます。

委員の任期

委員の任期は5年です。

審議会の役割及び権限

審議会の役割及び権限については、大きく分けて2つあります。

1.意見の聴収

  • 縦覧に供すべき換地計画の作成
  • 換地計画に関する意見書の審査
  • 換地計画の変更
  • 仮換地の指定
  • 減価補償金の交付

2.同意事項

  • 宅地地積の適正化
  • 借地地積の適正化
  • 立体換地
  • 特別の宅地に関する措置(位置、地積に特別の考慮、工区間飛び換地、創設換地、文化財、特別清算、私道処分)
  • 保留地の設定
  • 評価員の選任

要領

次回開催のお知らせ

現在は、予定されておりません。

審議会議事録

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このページに関するお問い合わせ

建設部 市街地整備課乙川中部担当
電話番号:0569-22-9302 ファクス番号:0569-23-6061
建設部 市街地整備課乙川中部担当へのお問い合わせ