畜産臭気

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ページ番号1003203  更新日 令和5年12月25日

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本市の畜産臭気の現状と対策

本市の畜産業は、全国的に見ても非常に盛んであり、畜産由来の臭気が発生しやすい環境にあります。また、住宅地と畜産施設が近い都市近郊型が特徴のため、畜産臭気問題は本市における長年の課題となっています。

これまで、本市ではふん尿の臭いを抑えるための細菌や、臭いの出にくいエサなど、臭気対策について研究を行い、臭気の低減に努めています。

平成26年度からは、5年間に渡り大同大学と共同研究を行い、共同研究で得た知見を活用して、臭気対策に取り組んでいます。

また、噴霧式消臭システム設置費や堆肥の市外への搬出運搬費、消臭薬剤購入費などに対する補助金を交付するなど、畜産農家が実施する臭気対策への支援も行っております。

畜産臭気に対する規制と監視、発生状況

畜産臭気に対する規制

本市では、畜産施設を含め、事業所などから発生する臭気に対しては、悪臭防止法に基づく「臭気指数」により規制をしており、定期的に畜産施設での臭気測定を行い、法の規制基準を超える臭気指数が計測された施設に対しては、法に従って指導等を行っています。

また、法の規制基準だけでの指導ではなく、数値が法の基準内であっても、高い臭気指数が計測された施設に対しては注意喚起を行い、臭気の低減に努めてもらうなど、畜産農家の方々にもご協力をいただき、住民の皆様の生活環境がより良好に保たれるよう取り組んでいます。

なお、畜産業は本市にとって重要な産業であり、市民の皆様と畜産農家の方々が相互に理解を深め、畜産業の振興にも配慮した対策を行う必要があります。

  • 本市においては、「臭気指数」という数値を用いて3つの地域ごとに基準値を定めており、各地域の上限値は、第1種地域(住居系地域や商業系地域):12、第2種地域(主に準工業地域):15、第3種地域(市街化調整区域や工業地域):18となっています。
  • 臭気指数は施設の敷地境界で採取した臭気により測定し、施設が立地する地域の基準が適用されます。

本市の畜産施設については、すべて第3種地域内に立地しているため、施設の敷地境界で採取した臭気が臭気指数18以内であれば、法律の基準値以内となります。

*臭気指数とは、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化したものです。
算出方法を簡単に説明すると、元のにおいを無臭の空気で薄めていき、どれくらいの倍率まで薄めると人間の嗅覚でにおいが感じられなくなるかを、国家資格者である臭気判定士の管理、統括の下、複数のパネル(嗅覚を用いて臭気の有無を判定する人)が判断して測定します。
臭気指数が10違う(臭気の濃度が10倍違う)と、においの強さとしては2倍違うように感じられます。

【参考】臭気指数ごとのにおいの感じ方の目安

  • 臭気指数12…何のにおいか分かる弱いにおい~らくに感知できるにおい
  • 臭気指数15…らくに感知できるにおい
  • 臭気指数18…らくに感知できるにおい~強いにおい

畜産臭気の監視及び発生状況

畜産施設から発生する臭気が、悪臭防止法の基準値を超過していないか確認するため、定期的に市内すべての畜産施設の敷地境界において臭気測定を実施し、臭気の発生状況を監視しています。

令和3年度の畜産臭気測定について

令和3年度は計3回の臭気測定を行いましたが、第1回目は市内全畜産施設に対して、2回目と3回目については、過去の測定結果を参考に、対象を13施設に絞り、延べ80件の測定を実施しました。

測定の結果は表のとおりとなっています。

令和3年度 畜産施設における臭気指数測定結果

測定月

測定施設数

法基準内の施設数
(うち、市の注意喚起対象施設数
[臭気指数15超18以下])

法基準超過の施設数 (臭気指数18超)

令和3年6月

54

51(3)

3

令和3年12月

13

13(0)

0

令和4年2月

13

13(0)

0

  • 法とは、悪臭防止法です。
  • 悪臭防止法の基準値(第3種地域:臭気指数18)を超過する臭気を発生させている施設に対しては、施設責任者に対して臭気を低減させるよう指導を行いました。
  • 悪臭防止法の基準値内であっても、本市においては住宅地と畜産施設が近接しているという状況を考慮して、比較的強い臭気(第3種地域より一段階規制の厳しい第2種地域の上限値15超)を発生させている施設に対しては、施設責任者と面談等を行い、法に基づかない、市独自の注意喚起を行っています。

令和2年度の畜産臭気測定について

令和2年度は計3回の臭気測定を行いましたが、第1回目は市内全畜産施設に対して、2回目と3回目については、過去の測定結果を参考に、対象を11施設に絞り、延べ77件の測定を実施しました。

測定の結果は表のとおりとなっています。

測定月

測定施設数

法基準内の施設数
(うち、市の注意喚起対象施設数
[臭気指数15超18以下])

法基準超過の施設数
(臭気指数18超)

令和2年9月

55

52(1)

3

令和3年1月

11

10(1)

1

令和3年3月

11

10(2)

1

令和元年度の畜産臭気測定について

令和元年度 畜産施設における臭気指数測定結果

測定月

測定施設数

法基準内の施設数
(うち、市の注意喚起対象施設数
[臭気指数15超18以下])

法基準超過の施設数
(臭気指数18超)

令和元年6月

54

53(2)

1

令和元年11月

54

54(4)

0

令和2年2月

54

52(0)

2

簡易臭気測定器による簡易測定

写真:簡易臭気測定器

ふん尿の含水率測定

写真:含水率測定

臭気の採取

写真:臭気採取の様子

臭気対策が特に良好な畜産施設

大同大学との共同研究において、悪臭を発生させないためには、ふん尿を乾燥施設に投入する際に、ふん尿に含まれる水分量(含水率)を減らすことが、いかに重要かということが分かりました。

この結果を基に、令和元年度においては、ふん尿の含水率に焦点を絞って臭気測定と畜産農家への指導・助言を行いましたが、3回の臭気測定において、市が臭気低減の目安(目標)とする臭気の値及びふん尿の含水率がともに達成されていた施設は以下のとおりでした。(測定を行った全54施設のうち、乾燥施設のある30施設を対象。)

  • 有限会社エルファームサカキバラ(宝来町)
  • 有限会社都築牧場【肉牛舎】(柊町)

上記2施設については、臭気測定時の簡易臭気センサの値及びふん尿の含水率が、3回全ての測定において市の目標値以内でした。

含水率の調整がしっかり行われている乾燥施設

写真:含水率がよく調整されたふん尿2

写真:含水率がよく調整されたふん尿3

写真:含水率がよく調整されたふん尿1

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