生活道路の法定速度が30km/hになります
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
生活道路は、歩行者や自転車が利用する機会が多く、交通事故が発生した場合に重大な被害につながるおそれがあります。今回の改正は、生活道路における交通事故の防止を目的として実施されるものです。
生活道路とは
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線などがない比較的狭い道路のことです。
法定速度が30km/hとなる道路
道路標識等による最高速度の指定がなく、次の「法定速度が60km/hのままの道路」のいずれにも該当しない一般道路では、自動車の法定速度は30km/hとなります。
法定速度が60km/hのままの道路
次の道路は引き続き法定速度60km/hです。
- 中央線が設けられている一般道路
- 車両通行帯が設けられている一般道路
- 中央分離帯や柵などにより上下線が分離されている一般道路
- 自動車専用道路
- 高速自動車国道の一部
※道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その速度が適用されます。
よくあるご質問
市内の道路はすべて30km/hになりますか。
なりません。
中央線や車両通行帯が設けられている道路などは、引き続き法定速度60km/hです。また、道路標識等により最高速度が指定されている道路は、その速度が適用されます。
自宅付近や市内の特定の道路が対象になるか教えてください。
個別の道路が今回の法定速度引下げの対象となるかについては、道路の構造や交通規制の状況によって異なります。
具体的な道路に関するご質問は、半田警察署へお問い合わせください。
標識で40km/hと指定されている道路はどうなりますか。
道路標識等による最高速度の指定がある場合は、その速度が適用されます。
そのため、40km/h規制の道路は引き続き40km/hが最高速度です。
30km/hの標識を新たに設置するのですか。
今回の改正は「法定速度」の変更です。
そのため、法定速度が適用される道路については、必ずしも新たな標識が設置されるものではありません。
なぜ30km/hになるのですか。
生活道路では歩行者や自転車が多く通行しており、速度が高いほど事故発生時の被害が大きくなります。
法定速度を引き下げることで、交通事故の防止や被害軽減を図ることを目的としています。
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