放置自転車・放置自動車

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003140  更新日 令和8年6月5日

印刷大きな文字で印刷

放置自動車・自転車を発見した場合

公共の場所や民地内に放置されている自動車・自転車等を発見した場合は、放置されている場所に応じて担当窓口や管理者へご連絡ください。

なお、放置場所や管理区分により、対応方法や担当部署が異なる場合があります。

公共の場所に放置されている場合

以下の該当する場所を確認のうえ、各担当窓口までご連絡ください。担当課が現地調査を行います。

  • 駅駐輪場の場合→防災安全課
  • 道路・公園の場合 → 維持管理課

民地内に放置されている場合

土地・建物の敷地内に投棄されたごみの処理責任は、その土地の所有者または管理者にあります。まずは土地の所有者または管理者へ連絡を取り、対応をご依頼ください。

また、不法投棄や悪質なケースが疑われる場合は、半田警察署へご相談ください。

駅周辺の放置自転車対策

良好な駅周辺の環境を確保するため、半田市放置自転車防止条例(昭和63年9月1日施行)に基づき、放置自転車等の対策を推進しています。

詳しくは「自転車等駅駐車場(自転車駐輪場)」のページをご確認ください。

放置自動車対策

最近、市内でも目立ち始めている放置自動車は、道路の通行や公共施設の利用の障がいとなるばかりか、長期間の放置で劣化し、巨大なゴミとなって街の美観を損ね、さらには放火などの犯罪をまねくなど、市民の皆様の生活環境に悪影響を及ぼしています。

このため、市では、その対策として、平成14年12月に半田市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例を制定し、平成15年4月1日から施行されました。

今後、悪質な放置者に対しては、刑罰に処するなどの厳しい態度で臨み、放置自動車の発生防止に努めていきます。

対象となる自動車

4輪自動車、自動2輪車のほか、50cc超125cc以下の原動機付自転車。

条例が適用される場所

  • 公共の用に供する場所(公共性のある場所)
  • 市道、公園など市の管理地
  • 市が公共用に借りる市有地
  • 必要に応じ県の管理地を含む

放置自動車の処理

放置自動車を発見した場合、概ね次のような処理を行います。

現地調査

放置場所・車両を調査し、一定期間経過後、撤去を求める警告書を貼り付けます。

所有者等・犯罪関係の調査

警察署など関係機関の協力を得て調査します。

調査後の対応

<所有者等が判明した場合>

まず、自主的な撤去を促した後、撤去勧告→撤去命令の処置を行います。

<所有者等が不明の場合>

廃物(ゴミ)の認定を行ったうえ、市により処分します。相応の費用がかかります。

放置者への罰則

撤去命令を行ったにもかかわらず、これに従わない放置者は、20万円以下の罰金に処せられます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課防災安全担当
電話番号:0569-84-0626 ファクス番号:0569-84-0640
総務部 防災安全課防災安全担当へのお問い合わせ