放置自転車・放置自動車

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ページ番号1003140  更新日 令和5年12月25日

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市道生見高根線道路改良事業に伴い亀崎駅仮設駐輪場の利用を停止します。

令和3年4月1日より、市道生見高根線道路改良事業に伴いJR亀崎駅仮設駐輪場(駅北側駐輪場)の利用ができなくなります。

亀崎駅東駐輪場、亀崎駅駐輪場、亀崎駅南駐輪場(下図参照)は引き続きご利用いただけますので、4月1日以降につきましては、仮設駐輪場以外の駐輪場をご利用いただきますようお願いいたします。

大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

地図:JR亀崎駅駐輪場

JR半田駅の仮駅舎建設に伴い駐輪場を移設します。

現在、半田市では、事業主体である愛知県及びJR東海株式会社と協力して、平成29年度よりJR武豊線の鉄道高架事業を行っています。

令和2年5月から現在駐輪場があるばしょにJR半田駅の仮駅舎建設が予定されています。(仮駅舎建設の詳細については、市街地整備課のページをご覧ください。)

工事に伴い、現在の駐輪場を下記ABCの3箇所に移設をさせていただきます。何卒、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

地図:JR半田駅 現駐輪場と移設場所

放置自転車対策

昭和49年に天王町に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、以来、市内の名鉄・JRの9駅21箇所に、駐輪場を設置してきました。

しかし、駅周辺には未だに自転車や原動機付自転車などが放置されることがあり、歩行者等の通行の妨げや危険を招いたり、環境を損なう原因となっています。

良好な駅周辺の環境を確保するため、半田市放置自転車防止条例(昭和63年9月1日施行)に基づき、放置自転車等の対策を推進しています。

市営駐輪場の設置状況

駐輪場名

構造

敷地面積

亀崎駅

屋根有

341m2

亀崎駅東

屋根有

305m2

亀崎駅北(仮設)

利用停止中(令和3年4月1日~)

屋根無

257m2

亀崎駅南

屋根無

325m2

乙川駅

屋根有

404m2

半田駅

屋根無

285m2

東成岩駅

屋根無

155m2

半田口駅

屋根無

71m2

半田口駅東

屋根無 152m2

住吉町駅西

屋根無

264m2

住吉町駅西第2

屋根無

290m2

住吉町駅東第1

屋根有

234m2

住吉町駅東第2

屋根有

248m2

天王町

屋根有

350m2

知多半田駅東第1

屋根有

266m2

知多半田駅東第2

屋根有

108m2

知多半田駅西(仮設)

屋根無

809m2

知多半田駅西

屋根有

244m2

成岩駅

屋根無

514m2

成岩駅西

屋根有

503m2

青山駅東

屋根無

1,118m2

青山駅高架下

屋根有

1,744m2

青山駅南 屋根有 25m2

放置自転車の状況

駅周辺に放置され、条例に基づき撤去された自転車等(原付バイクを含む)は、平成30年度464台、令和元年度441台、令和2年度452台となっています。

自宅に放置自転車等の引取通知書が届いた方の自転車の引取方法

  1. 引取手数料、引取通知書、身分証明となるものを持参のうえ、防災安全課の窓口にお越しください。
  2. 防災安全課で納入通知書を発行しますので、引取手数料をお支払いいただきます。
  3. 各駅の自転車等駐車場で、期限内の所定の日時に、放置自転車等巡視員(サイクル警備隊【紺色の帽子、黄色のジャケットまたはベスト、腕章】)に、引取通知書及び手数料の領収書を提示してください。
  4. 「放置自転車等巡視員」の姿が見えないときは、お近くの駐輪場をさがしていただくことがございます。
  5. その他ご不明な点は、防災安全課にお問い合わせください。

放置自動車対策

最近、市内でも目立ち始めている放置自動車は、道路の通行や公共施設の利用の障がいとなるばかりか、長期間の放置で劣化し、巨大なゴミとなって街の美観を損ね、さらには放火などの犯罪をまねくなど、市民の皆様の生活環境の悪影響を及ぼしています。

このため、市では、その対策として、平成14年12月に半田市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例を制定し、平成15年4月1日から施行されました。

今後、悪質な放置者に対しては、刑罰に処するなどの厳しい態度で臨み、放置自動車の発生防止に努めていきます。

対象となる自動車

4輪自動車、自動2輪車のほか、50cc超125cc以下の原動機付自転車。

条例が適用される場所

  • 公共の用に供する場所(公共性のある場所)
  • 市道、公園など市の管理地
  • 市が公共用に借りる市有地
  • 必要に応じ県の管理地を含む

放置自動車の処理

放置自動車を発見した場合、概ね次のような処理を行う。

現地調査

放置場所・車両を調査し、一定期間経過後、撤去を求める警告書を貼り付けます。

所有者等・犯罪関係の調査

警察署など関係機関の協力を得て調査します。

調査後の対応

<所有者等が判明した場合>

まず、自主的な撤去を促した後、撤去勧告→撤去命令の処置を行います。

<所有者等が不明の場合>

廃物(ゴミ)の認定を行ったうえ、市により処分します。相応の費用がかかります。

放置者への罰則

撤去命令を行ったにもかかわらず、これに従わない放置者は、20万円以下の罰金に処せられます。

市民の皆様へお願い

放置自転車を発見したら、まずは市役所へご通報いただきますようお願いします。

受付窓口

  1. 防災安全課(総合窓口)
  2. 土地管理担当の各課
    • 市道上→土木課
    • 公園関係→都市計画課

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課防災安全担当
電話番号:0569-84-0626 ファクス番号:0569-84-0640
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