「児童遊園・ちびっ子広場の全面禁煙」及び、「公園等遊具周辺の禁煙」について

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ページ番号1003354  更新日 令和5年12月25日

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受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に改正された健康増進法により、以下のとおり全面禁煙または禁煙としますので、ご理解ご協力をお願いします。

児童遊園・ちびっ子広場

児童福祉施設である「児童遊園・ちびっ子広場」は、令和元年7月1日から「敷地内全て」を禁煙としています。

写真:敷地内禁煙マーク

公園等(公園・緑地・街園)

公園等(公園・緑地・街園)は、令和元年10月15日から「遊具周辺」を禁煙といたします。

写真:禁煙マーク

タバコのマナーを守りましょう

1.受動喫煙の恐れのある場所では、禁煙!

イラスト:「距離をとって」タバコを吸う男性から離れる子どもたち

公園は受動喫煙の影響が大きい子どもから高齢者まで多くの方が利用します。

望まない受動喫煙をなくすため、遊具や東屋など人の集まる施設周辺ではタバコを吸わないようにしましょう。

2.タバコのポイ捨て禁止!

イラスト:タバコをポイ捨てしている男性に怒っている子ども

タバコの吸い殻は持ち帰りましょう。美観を損ねるだけでなく、乳幼児の誤飲事故につながる危険があります。

3.歩きタバコ禁止!

イラスト:歩きたばこをしている男性に驚いている子ども

周囲の公園利用者の迷惑になるだけでなく、子どもの顔などに当たると非常に危険です。


みんなでマナーを守れば、公園はもっと楽しく、きれいになる!

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課公園緑地担当
電話番号:0569-84-0665 ファクス番号:0569-23-6061
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