半田市指定給水装置工事事業者の指定をしています。
半田市指定給水装置工事事業者の登録について
半田市内において給水装置の工事を行おうとする事業者の方は、半田市の指定を受けなければなりません。指定の手続きについては、以下のとおりです。
- 市に、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)を提出してください。
- 機械器具調書(様式第1別表)の提出が必要です。
給水装置工事を行うにあたり、管の切断用の機械器具、管の加工用の機械器具、接合用の機械器具、水圧テストポンプなどの記載が必要です。 - 誓約書の提出が必要となります。
- 申請者の身分証明書
- 給水装置工事主任技術者証の写し(顔写真入り)
誓約内容は、申請者及びその事業所の役員が水道法第25条の3第1項第3号イからホのいずれにも該当しないという内容です。- イ青年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- ロ水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ハ給水装置工事事業者の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
- ニ業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがある者
- ホ法人であって、その役員のうちにイからロまでのいずれかに該当する者があるもの
- 個人の方は住民票の写し、法人の場合は定款、法人登記簿謄本の添付が必要です。
- 指定手数料として10,000円を納入していただきます。
- 申請から指定までの手続きに二週間程度かかります。指定業者の方には、給水工事事業者証を交付します。
その他にも指定要件がありますので、上水道課給水担当まで問い合わせてください。
指定給水装置工事事業者に伴う各種申請書
- 新規指定申請書
記入要領に従って申請書を記入し、必要書類を添付してください。書き方でご不明な点及び詳細は上水道課までお問合せください。 - 指定事項変更届
名称、代表者、住所、主任技術者の選任解任等、登録事項に変更が生じた場合は、生じた日から30日以内に届出してください。それぞれの添付書類は、上水道課までお問合せください。 - 主任技術者選任・解任届
主任技術者選任・解任届提出時は、同時に指定事項変更届の提出も必要になります。事実のあった日から30日以内に提出してください。 - 休止・廃止・再開届
当該廃止または休止の日から30日以内に届出してください。また、事業を再開したときは再開した日から10日以内に届出してください。
上記申請書の様式は、半田市指定給水装置工事事業者の登録様式よりダウンロードできます。
また、現在、登録している半田市指定給水装置工事事業者は、半田市指定給水装置工事事業者一覧よりご覧になれます。
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このページに関するお問い合わせ
水道事業水道部 上水道課給水担当
電話番号:0569-84-0681 ファクス番号:0569-26-4074
水道事業水道部 上水道課給水担当へのお問い合わせ