大規模災害時の廃棄物処理について

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ページ番号1003059  更新日 令和7年12月15日

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大規模災害時の廃棄物処理について

大規模災害が起きた際には、生活ごみ(生ごみなど腐敗しやすいもの)、片付けごみ(壊れた家財や家電など)、がれき(家屋の損壊)などの災害廃棄物が大量に発生します。

大規模災害時のごみの出し方については、下記の事項に注意してください。また、市ホームページ等でも広報をしますので、ルールを守ったごみ出しにご協力ください。

災害時のごみの出し方について

  • 災害発生直後はごみ処理施設、被害地域の安全確認を行うために、ごみ収集は一時的に停止する場合があります。
  • 道路の不通等によりごみ収集の効率が下がる場合は、燃やせるごみを優先して回収します。その場合、燃やせないごみ、資源類(紙製容器包装等、プラスチック製容器包装)は各家庭で一時的に保管をお願いします。
  • 災害により家庭から片づけごみが大量に発生した場合は、市が指定する仮置場に搬入をしていただきます。
  • 仮置場に片づけごみを搬入する場合は、分別をしていただく必要があります。災害廃棄物を分別することにより、処理期間の短縮及び処理費用の削減につながり、生活環境をいち早く戻すことができます。ご協力をお願いします。

災害廃棄物仮置場候補地

場所 住所
半田市一般廃棄物最終処分場 半田市西億田町43番地ほか
半田市リサイクルセンターの一部グラウンド 半田市乙川末広町50番地ほか
みなと公園 半田市11号地19番地8
潮風の丘緑地 半田市潮干町1番地38
半田マリングラウンド 川崎町4-1-1

ごみは決められた場所に出してください

災害廃棄物を道路や公園などに捨ててしまうと、通行の妨げになるほか、ごみが腐敗するなど生活環境が悪化してしまいます。

また、そのごみを処理するためには長い期間と高額な費用が発生します。

ルールを守ってごみを出しましょう。

写真:ごみの山が続いている
街のなかに投棄された災害廃棄物(出典:環境省ホームページ)

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被災家屋等の解体・撤去(公費解体)について

災害により損壊した被災家屋等について、当該物件所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって、災害廃棄物として解体及び撤去する制度です。

対象となる被災家屋等

罹災証明書で一定の判定がされた家屋、納屋、倉庫、中小企業者の事業所等

※災害の規模により対象になる判定の基準が異なります

費用

公費解体制度の利用について、建物所有者の費用は掛かりません。

※制度上の対象外費用は除く

注意事項

  • 公費解体制度の申請には罹災証明書が必要です。罹災証明書は半田市税務課が発行します。
  • 建物所有者と申請者が異なる場合は、家屋等の所有者、権利者の同意が必要です。
  • リフォームに伴う解体や屋根・外壁などの建物の一部を解体することはできません。(被災家屋等全体を解体するものが対象です)

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 環境課ごみ減量担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-23-3567 ファクス番号:0569-21-6405
市民経済部 環境課ごみ減量担当へのお問い合わせ