市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。
平成28年~令和元年の紙巻たばこ三級品に係る税率改正
平成27年度税制改正により、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税の特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品に係る税率が引き上げられました。
なお、この改正は平成28年4月1日から実施されており、激変緩和等の観点から次の4段階に分けて税率改正が実施されました。
期間 | 地方税 市たばこ税 |
地方税 県たばこ税 |
国税 たばこ税 |
国税 たばこ特別税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
~平成28年3月31日 | 2,495円 | 411円 | 2,517円 | 389円 | 5,812円 |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 2,925円 | 481円 | 2,950円 | 456円 | 6,812円 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 3,355円 | 551円 | 3,383円 | 523円 | 7,812円 |
平成30年4月1日~令和元年9月30日 | 4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
- 紙巻たばこ三級品とは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、及び「バイオレット」の6銘柄をいいます。
- 平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった紙巻たばこ三級品に係る税率の引き上げは、令和元年10月1日に行われることとされ、税率も変更されました。
- 令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
平成30年・令和2年・令和3年製造たばこに係る税率改正
平成30年度税制改正におけるたばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から、製造たばこに係る国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられます。(たばこ特別税の税率は改正されていません。)
なお、この改正は平成30年10月1日から実施されており、激変緩和等の観点から次の3段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 |
地方税 |
地方税 |
国税 |
国税 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
~平成30年9月30日 | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
平成30年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
手持品課税について
上記の平成30年・令和2年・令和3年製造たばこに係る税率改正に伴い、各年における10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
詳しくは国税庁HP内「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」をご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正により、製造たばこの区分として「加熱式たばこ」という区分が新たに設けられ、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数への換算方法が見直されました。
「加熱式たばこ」とは、たばこ又はたばこを含むものを燃焼せず、加熱(水その他の物品を加熱することによる加熱を含む)して、たばこの成分を吸引により喫煙し得る状態に製造された製造たばこをいいます。
なお、換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。
詳しくは国税庁HP内「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」をご覧ください。
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