入湯税のお知らせ

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ページ番号1001740  更新日 令和5年12月25日

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設整備並びに観光振興に要する費用に充てるために設けられた目的税で、地方税法の規定により、鉱泉浴場所在の市町村は課税が義務づけられています。鉱泉浴場での入浴行為に対し入湯客に課税されます。

納めていただいた入湯税は、半田市の観光施設の整備や観光振興にかかる費用に充てさせていただきます。

※半田市では、市内で温泉に入られる方から平成23年4月1日より新たに入湯税を徴収しています。

納める人(納税義務者)

半田市内で温泉に入られる方

ただし、当分の期間、日帰りで入浴される方は入湯税はかかりません。

税額

一人一日につき150円

課税免除

次の方は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場または一般公衆浴場で入浴される方

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課市民税担当
電話番号:0569-84-0620 ファクス番号:0569-25-3254
総務部 税務課市民税担当へのお問い合わせ