無料法律相談

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ページ番号1001883  更新日 令和5年12月25日

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相続や離婚、金銭トラブルなど法律に関することについて、市民のみなさまが問題解決の糸口をつかむ一助となるよう、弁護士が相談に応じます。
相談は無料ですが、予約が必要です。(年度内の同一内容での相談はおひとり1回に限らせていただきます。なお、事案によっては相談できない場合があります。)

対象

半田市にお住まいの方(市内に住民票のある方)
※半田市外にお住まいの方は、この相談に申し込むことができません。お住まいの自治体にご相談ください。

相談会場

半田市広小路町155番地の3クラシティ3階市民交流センター

相談日時

毎月第1・第2・第3・第4土曜日の次の時刻からの30分間

  • 午前の部:9時30分、10時、10時30分、11時、11時30分
  • 午後の部:14時、14時30分、15時、15時30分、16時

相談までの流れ

  1. 市民交流センターに電話します。(または窓口へお越しください)「半田市内に住んでいる(住民票がある)こと」を伝えます。
    「予約の空き状況」を確認し、「都合の良い日時」を伝えます。
    「相談者(来館者)の住所・氏名・電話番号・年齢・相談内容など」を伝えて予約します。
  2. 相談日のおよそ1週間前に案内状が郵便で届きます。
    ※予約時に郵送を希望されなかった方、予約から9日以内に相談日を迎える方を除きます。
  3. 予約した相談日時の5分前に市民交流センター窓口へ行きます。窓口で「氏名」と「無料法律相談を受けに来た事」を伝えてください。
    ※車をクラシティ4.5階駐車場に停められる方は、受付で駐車券にスタンプを押してください。1時間分無料になります。
  4. 時間になり次第(弁護士の準備が整い次第)、相談会場の部屋へご案内します。
    相談は、愛知県弁護士会半田支部所属の弁護士が担当します。(弁護士の都合等により当番が交代になることがあるため、弁護士を指定しての相談予約は受け付けておりません)

注意点

  • 電話での相談は受付けておりません。
  • 相談時間は最長で30分間です。スムーズに相談が進むよう、あらかじめ話の内容をまとめておいてください。
  • 説明に必要と思われる資料がありましたら、お持ちください。
  • 弁護士は助言等を行いますが、解決にあたるのは相談者自身です。
  • 利益相反の関係にある方(例:訴えようとしている相手など、あなたの相談事が解決されると不利益を被る当事者)から当番の弁護士(事務所)が依頼や相談を受けていた場合は、その弁護士に相談することができません。後日別の弁護士に相談していただくことになりますので、ご了承ください。
  • 相談は予約制ですが、予約に空きがある場合は当日でも申し込むことができます。まずは電話でお問い合わせください。
  • 幼児の託児が必要な場合は、予約時にご相談ください。
  • 予約後、都合によりキャンセルされる場合は、他の方が相談できるよう、できるだけ早くご連絡ください。
    (相談日当日の変更・キャンセル(やむを得ない事情を除く)や、キャンセルの連絡なく相談を欠席された場合は、相談を受けたものとみなし同一年度の予約はできません。)

予約受付日

月曜日~日曜日(毎月第4水曜日・年末年始(12月29日~1月4日)を除く)

8時30分~17時15分

予約電話

0569-32-3430(市民交流センター)
※予約申し込みのための電話です。この電話で相談することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

企画部 市民協働課(市民交流センター)
半田市広小路町155番地の3 クラシティ3階
電話番号:0569-32-3430 ファクス番号:0569-32-3447
企画部 市民協働課(市民交流センター)へのお問い合わせ