計量のひろば
半田市では、「取引又は証明」における適正な計量を確保するため、検査や啓発をおこなっています。
はかりの定期検査について
商店、工場、学校及び病院等で取引又は証明に使用する「はかり・分銅及びおもり」(特定計量器)は、適正な計量の実施を確保するため、検定証印等が付されたものではならず、かつ2年に1回、定期検査を受検することが義務付けられています。
定期検査の対象となる計量器
- 質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
- 皮革面積計
※参考:定期検査の対象でない主な質量計
自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計
定期検査を受けなければならないものの例
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
- 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
- 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
- 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
- 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。
定期検査を受けなくてよいものの例
- 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
- 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
2のはかりの例(取引又は証明に該当しないことに使用するはかり)
- 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。
- 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
- 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
- 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。
対象となる計量器を新たに購入し、定期検査の受検を希望する方へ
対象となる計量器を新たに購入し、定期検査の受検を希望される場合は、半田市産業課へご連絡ください。
連絡先:0569-84-0634(半田市産業課商工担当)
定期検査の周期・時期
市内を年度ごとに区域を変えて実施しております。
- 偶数年度:十ケ川以東の区域
- 奇数年度:十ケ川以西の区域
定期検査の実施機関
令和5年7月より半田市に代わり半田市指定定期検査機関、一般社団法人愛知県計量連合会(電話052-452-1821)が定期検査を実施しています。
はかりの代検査について
市による定期検査のほかに、国家資格を有する計量士に代検査(定期検査に代わる計量士による検査)を依頼する方法があります。
計量士による代検査を受検し合格すれば、市の定期検査を受検する必要はありません。
なお、代検査の手数料は計量士が定める金額となります。
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代検査計量士の一覧(愛知県計量センター)(外部リンク)
愛知県計量センターでは、代検査業務を行う担当計量士の一覧を公開しています。代検査を希望する場合はご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 産業課商工担当
電話番号:0569-84-0634 ファクス番号:0569-25-3255
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