計量のひろば

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ページ番号1001877  更新日 令和6年3月21日

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半田市では、取引や証明などにおいて適正な計量を確保するために検査や啓発をおこなっています。

定期検査の対象となる計量器

定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。

【対象】質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり

(参考)定期検査の対象でない主な質量計

自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計

定期検査の実施機関

令和5年7月より半田市に代わり半田市指定定期検査機関、一般社団法人愛知県計量連合会(電話052-452-1821)が定期検査を実施しています。

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
  • 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
  • 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
  • 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。

定期検査を受けなくてもよいものの例

  • 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
  • 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
    • 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。
    • 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
    • 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
    • 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課商工担当
電話番号:0569-84-0634 ファクス番号:0569-25-3255
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