計量のひろば

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ページ番号1001877  更新日 令和7年8月8日

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半田市では、「取引又は証明」における適正な計量を確保するため、検査や啓発をおこなっています。

はかりの定期検査について

商店、工場、学校及び病院等で取引又は証明に使用する「はかり・分銅及びおもり」(特定計量器)は、適正な計量の実施を確保するため、検定証印等が付されたものではならず、かつ2年に1回、定期検査を受検することが義務付けられています。

定期検査の対象となる計量器

  • 質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
  • 皮革面積計

※参考:定期検査の対象でない主な質量計
自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
  • 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
  • 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
  • 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。

定期検査を受けなくてよいものの例

  1. 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
  2. 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。

2のはかりの例(取引又は証明に該当しないことに使用するはかり)

  • 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。
  • 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
  • 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
  • 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

対象となる計量器を新たに購入し、定期検査の受検を希望する方へ

対象となる計量器を新たに購入し、定期検査の受検を希望される場合は、半田市産業課へご連絡ください。
連絡先:0569-84-0634(半田市産業課商工担当)

定期検査の周期・時期

市内を年度ごとに区域を変えて実施しております。

  • 偶数年度:十ケ川以東の区域
  • 奇数年度:十ケ川以西の区域

 

定期検査の実施機関

令和5年7月より半田市に代わり半田市指定定期検査機関、一般社団法人愛知県計量連合会(電話052-452-1821)が定期検査を実施しています。

はかりの代検査について

市による定期検査のほかに、国家資格を有する計量士に代検査(定期検査に代わる計量士による検査)を依頼する方法があります。
計量士による代検査を受検し合格すれば、市の定期検査を受検する必要はありません。

なお、代検査の手数料は計量士が定める金額となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課商工担当
電話番号:0569-84-0634 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課商工担当へのお問い合わせ