防犯カメラ設置事業補助金
安心して暮らせるまちを実現させるため、犯罪の未然防止・早期発見を目的として、防犯カメラの購入費用の一部を補助します。
申請期間
【事前申請】令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
【本申請】令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
予算の範囲内で補助金を交付するため、予算がなくなり次第受付終了します。
申請方法
- 事前申請(電子申請のみ)
- 防犯カメラ設置
- 本申請(電子申請もしくは防災安全課窓口で申請)
- 補助金交付
事前申請
以下のリンクもしくはQRコードから申請をお願いします。Webでの事前申請が難しい場合は窓口へお越しください。
※この事前申請は、補助金の交付を確約するものではありません。補助の対象となる防犯カメラか確認したうえで購入・設置をお願いします。

本申請
以下のリンクもしくはQRコードから本申請が可能です。
事前申請完了後1か月以内に本申請を実施してください。1か月以内に申請が行えない場合は事前申請を取り消し、再度事前申請を実施してください。
※事前申請を一度取り消し、再度申請する時点で予算の上限に達している場合は、申し込みを受け付けることができませんのでご了承ください。
※期限を過ぎると申請を受け付けることができませんので、お早めに本申請をお願いします。

補助対象者
以下すべての条件を満たす方
- 市内に住む満18歳以上の方(世帯主)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員または当該暴力団もしくは当該暴力団員と密接な関係を有しない方。
- 市税の滞納をしていないこと
- 防犯カメラ及び表示板を設置する市内の住宅に居住する世帯の世帯主
- 防犯カメラ及び表示板を設置する住宅の所有者、または当該住宅への設置について所有者等の同意を得ている方
- 本人又は同一世帯に属する方が、過去に同補助金の交付を受けていない方
補助金額
上限額:10,000円
防犯カメラ購入費及び設置に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)
対象となる防犯カメラ
以下すべての条件を満たすもの
- 令和8年4月1日以降に設置した新品のもの
- 犯罪の未然防止及び早期発見を目的として設置するもの
- 公道等から容易に見える位置でお住まいの住宅の屋外に継続的に設置するもの
- 自己の住宅の敷地内及び必要最小限の隣接する道路等の公共空間を撮影する範囲で設置するもの
- 1日24時間継続的に稼働するもの(人感センサー等に反応し、撮影を開始するものも含む)
- 撮影した画像を記録する装置または機能を有するもの
※賃貸住宅にお住まいの方は、事前に住宅の所有者または管理者の同意を得てください。
※防犯カメラの設置にあたっては、プライバシーに十分配慮してください。
対象となる経費
令和9年3月31日までに支払いが完了する防犯カメラを設置するための次に掲げる費用
- 本補助金の対象となる防犯カメラの購入費
- 防犯カメラ用ケーブルの設置工事費(今回申込みをする防犯カメラの設置に係る工事で、当該防犯カメラを購入した販売店に依頼したものに限る)
- 防犯カメラ設置工事費(今回申込みをする防犯カメラの設置に係る工事で、当該防犯カメラを購入した販売店に依頼したものに限る)
- 「防犯カメラ作動中」などの表示板やステッカー等の購入、設置に係る費用(今回申込をする防犯カメラに伴い購入、設置するものに限る) など
※次に掲げる費用については、補助の対象となりません。
- 画像データを保存及び閲覧するためのスマートフォン及びタブレットの購入に係る費用
- 録画機能付きのドアホン等の購入及び設置に係る費用
- 既存設備の撤去または移設に要する費用 など
必要書類など
【事前申請時】
指定の申請フォームにて必要事項を入力してください。
【本申請時】
(1)申請者(世帯主)のご本人確認ができるもの(例 運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)防犯カメラの機能が確認できる書類(取扱説明書等)の写し
(3)防犯カメラ等を設置したことが分かる写真(公道等から容易に見える位置に設置したことが分かるもの)
(4)申請者(世帯主)名義の振込先口座が分かるもの(例 通帳、キャッシュカード等)
(5)領収書等の写し
(6)半田市防犯カメラ設置費補助金交付申請書兼請求書
その他
- 防犯カメラ設置後に生じた犯罪被害・トラブルについて、市は一切の責任を負いかねます。
- 申請内容に虚偽があった場合は、市に対して補助金を返還していただきます。
- 防犯カメラ設置の際は、愛知県の「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に従って、適切な運用をお願いします。
- 捜査機関から防犯カメラで撮影した映像・画像に関する情報提供の依頼があった際は、ご協力をお願いします。
よくあるご質問
レシートは、領収書の代わりになりますか。
レシートであっても、「(1)申請者の氏名、(2)領収日、(3)領収金額、(4)購入相手方、(5)購入品名」の(1)~(5)すべての記載があるものであれば、領収書の代わりとなります。
購入する際にポイントを使用した場合、どうしたら良いですか。
ポイント分及びインターネット購入時の送料等は補助対象経費として認められませんので、申請時はポイント分及びインターネット購入時の送料等は除いて申請ください。
販売店が発行したレシート型の領収書に、申請者の氏名の記載がありません。
販売店で、レシートの余白に申請者の方の氏名を記入していただいてください。
どこの店舗で購入したら良いですか。
購入店舗の指定はありませんが、領収書の発行が可能な店舗で購入ください。インターネットで購入した防犯カメラ等も対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課防災安全担当
電話番号:0569-84-0626 ファクス番号:0569-84-0640
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