半田市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助制度

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ページ番号1003149  更新日 令和6年3月26日

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写真:ヘルメット着用促進チラシ


自転車乗車中の交通事故における被害軽減のため、半田市では児童生徒等及び高齢者が着用するヘルメットの購入費用の一部を愛知県と協調して補助します。

申請方法

(1)【防災安全課(市役所4階)へ必要書類の提出】又は、(2)【LoGoフォームからの電子申請】

 

電子申請

申請フォーム準備中です。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

令和6年4月1日以降に購入したヘルメットが対象です。

補助対象者(ヘルメット着用者)

  • 児童(平成18年4月2日から平成30年4月1日までにお生まれの方)
  • 高齢者(昭和35年年4月1日以前にお生まれの方)

補助を受けようとする児童生徒等及び高齢者は次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること
  2. 自転車乗車用として個人の使用を目的にヘルメット(新品かつ安全認証あり)を購入していること
  3. 市税の滞納がないこと
  4. 過去に同補助金の適用を受けておらず、他の補助金の交付も受けていないこと
  5. 暴力団員でないこと、又は暴力団・暴力団員と密接な関係を有していないこと

補助対象のヘルメット

頭部を保護する目的で製造の自転車乗車用ヘルメットで、次のいずれかの認証等を受けた新品のものが補助の対象です。

  1. SGマーク(一般財団法人製品安全協会の安全基準適合)
  2. JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟の安全基準適合)
  3. CEマーク(EN1078)(欧州連合の欧州委員会が安全基準の安全基準適合)
  4. GSマーク(ドイツ製品安全法が定める安全基準の安全基準適合)
  5. CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会が安全基準の安全基準適合)
  6. その他1から5までに類する認証等を受けたマーク等が付されたもので、市長が認めるもの
    ※CEマークについては、CE(EN1078)に限定する

注意事項

認証の表示箇所は商品によって異なります。

商品のラベルヘルメット貼付のシール等でご確認ください。

イラスト:SGマークの表示例

補助金の申請を行う年度と別年度で購入のヘルメットは補助対象外となります。

  • 2024年3月26日(令和5年度)に購入したヘルメット × 補助対象外
  • 2024年4月5日(令和6年度)に購入したヘルメット⇒ ○ 補助対象

補助金額

ヘルメットの購入費用の2分の1の額(上限2,000円)

10円未満の端数が生じた場合は、端数切捨て

  • 3,600円(税込)のヘルメットを購入の場合 補助金額=1,800円(2分の1の額)
  • 3,998円(税込)のヘルメットを購入の場合 補助金額=1,990円(2分の1の額)端数切捨て
  • 6,000円(税込)のヘルメットを購入の場合 補助金額=2,000円(上限額)

申請書類

補助対象者が児童生徒等の場合は保護者が申請者となります。

次の1~3をご持参のうえ、4・5の書類を防災安全課窓口(市役所4階)へ提出

  1. 申請者のご本人確認ができるもの(例 運転免許証、マイナンバーカード 等)
  2. 購入したヘルメットの安全認証が確認できるもの(例 購入したへルメット、保証書、取扱説明書 等)
  3. 申請者名義の振込先口座が分かるもの(例 通帳 等)
  4. 半田市自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付申請書兼誓約書兼実績報告書(様式第1-1または様式第1-2)
  5. 領収書等の写し(以下の記載が必須

領収書等に記載が必要な内容

  • 申請者の氏名(保護者による申請の場合は着用者の名前も可)
  • 販売店名
  • 領収日(補助金申請を行う年度と別年度の日付不可)
  • 領収金額(ヘルメットの購入単価が分かるもの)
  • 購入品名(ヘルメット代 等)

申請書等の様式

記入例

その他

  • 予算の範囲内で補助金を交付するため、予算がなくなり次第受付終了になります。
  • ヘルメット購入後に発生した事故等について市及び県は責任を負いかねます。

よくあるご質問等

Q.新しい年度になったら、同じ対象者でもう一度補助金申請を行うことができるか。

A.できません。補助対象者お一人につき一回のみの補助となります。

Q.インターネット販売等で購入金額全額がポイント使用による場合は補助の対象となるか。

A.インターネット販売でポイントを使用した場合、ポイント差し引き後の領収金額が補助対象となります。(例:5,000円のヘルメットを購入し、500ポイント値引き→領収金額は4,500円=補助対象)仮に全額ポイント使用した場合は、領収金額は0円となるため、補助対象となりません。(例:5,000円のヘルメットを購入し、5,000ポイント値引き→領収金額は0円)

Q.インターネット販売等でヘルメットを含む複数の商品を同時購入し、かつ、ポイントを利用している場合の補助金額について。

A.インターネット販売でポイントを使用した場合、ポイント差し引き後の領収金額が補助対象となります。複数の商品を同時購入し、全体額からポイント分が差し引かれている場合、ヘルメット以外の購入代金から優先してポイント分を差し引き、差し引き後もポイントが残っている場合は、ヘルメットの購入代金から差し引きした金額が補助対象となります。(例:4,000円のヘルメットと1,000円のライトを購入し、2,000ポイント値引き→ポイントをライト代金1,000円に充当し、残り1,000ポイントをヘルメット購入代金4,000円に充当。ヘルメット購入代金は3,000円となり、3,000円が補助対象となります。)

Q.領収書について、インターネットの通販サイトでヘルメットを購入し、販売店ではなく通販サイトの名が記載された領収書となったが有効か。

A.有効です。

Q.インターネットでヘルメットを購入したが、申請書の購入価格には送料も含めるか。

A.送料は含めません。また、領収書の記載金額が送料を含んでいる場合は、内訳が分かる明細書の写しを併せてご提出ください。

Q.領収書に必要事項の記載がない場合、どうすれば良いか。

A.レシート等で必要事項が確認できる場合は、領収書と併せてその写しをご提出ください。レシート等で必要事項が確認できない場合は、購入した店舗にご相談ください。

Q.子ども(児童生徒等)名義の銀行口座に補助金を振り込んで欲しいができるか。

A.できません。補助金申請者(保護者)名義の銀行口座へのお振込みとなります。

Q.保護者とは具体的にどのような人を指すのか。

A.児童生徒等の親権を持つ方、未成年後見人、児童生徒等を現に監護されている方、児童生徒等の親族で児童生徒等を保護する責任がある方を指します。

Q.申請者の名義は「子どもの母親」だが、領収書の宛名は「子どもの父親」が記載されている。添付書類として有効か。

A.無効です。領収書の宛名は「申請者の名義」、または、「ヘルメットを着用する子ども(児童生徒等)の名前」の記載が必要です。

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総務部 防災安全課防災安全担当
電話番号:0569-84-0626 ファクス番号:0569-84-0640
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