更新日:2023年4月1日
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自転車乗車中の交通事故における被害軽減のため、半田市では児童生徒等及び高齢者が着用するヘルメットの購入費用の一部を愛知県と協調して補助します。
令和5年4月1日以降に購入したヘルメットが対象です。
補助を受けようとする児童生徒等及び高齢者は次の要件をすべて満たす必要があります。
頭部を保護する目的で製造の自転車乗車用ヘルメットで、次のいずれかの認証等を受けた新品のものが補助の対象です。
【注意事項】
商品のラベルやヘルメット貼付のシール等でご確認ください。
例 2023年3月26日(令和4年度)に購入したヘルメット ⇒ × 補助対象外
2023年4月5日(令和5年度)に購入したヘルメット ⇒ ○ 補助対象
■10円未満の端数が生じた場合は、端数切捨て
例 3,600円(税込)のヘルメットを購入の場合補助金額=1,800円(2分の1の額)
3,998円(税込)のヘルメットを 〃 補助金額=1,990円(2分の1の額)端数切捨て
6,000円(税込)のヘルメットを 〃 補助金額=2,000円(上限額)
・申請者の氏名(保護者による申請の場合は着用者の名前も可)
・販売店名
・領収日(補助金申請を行う年度と別年度の日付不可)
・領収金額(ヘルメットの購入単価が分かるもの)
・購入品名(ヘルメット代 等)
補助金交付申請書兼誓約書兼実績報告書(高齢者申請用)[様式第1-1]
補助金交付申請書兼誓約書兼実績報告書(保護者申請用)[様式第1-2]
<記入例>
補助金交付申請書兼誓約書兼実績報告書(高齢者申請用)[様式第1-1](記入例)
補助金交付申請書兼誓約書兼実績報告書(保護者申請用)[様式第1-2](記入例)
Q.新しい年度になったら、同じ対象者でもう一度補助金申請を行うことができるか。
A.できません。補助対象者お一人につき一回のみの補助となります。
Q.インターネット販売等で購入金額全額がポイント使用による場合は補助の対象となるか。
A.インターネット販売でポイントを使用した場合、ポイント差し引き後の領収金額が補助対象となります。(例:5,000円のヘルメットを購入し、500ポイント値引き→領収金額は4,500円=補助対象)仮に全額ポイント使用した場合は、領収金額は0円となるため、補助対象となりません。(例:5,000円のヘルメットを購入し、5,000ポイント値引き→領収金額は0円)
Q.インターネット販売等でヘルメットを含む複数の商品を同時購入し、かつ、ポイントを利用している場合の補助金額について。
A.インターネット販売でポイントを使用した場合、ポイント差し引き後の領収金額が補助対象となります。複数の商品を同時購入し、全体額からポイント分が差し引かれている場合、ヘルメット以外の購入代金から優先してポイント分を差し引き、差し引き後もポイントが残っている場合は、ヘルメットの購入代金から差し引きした金額が補助対象となります。(例:4,000円のヘルメットと1,000円のライトを購入し、2,000ポイント値引き→ポイントをライト代金1,000円に充当し、残り1,000ポイントをヘルメット購入代金4,000円に充当。ヘルメット購入代金は3,000円となり、3,000円が補助対象となります。)
Q.領収書について、インターネットの通販サイトでヘルメットを購入し、販売店ではなく通販サイトの名が記載された領収書となったが有効か。
A.有効です。
Q.インターネットでヘルメットを購入したが、申請書の購入価格には送料も含めるか。
A.送料は含めません。また、領収書の記載金額が送料を含んでいる場合は、内訳が分かる明細書の写 しを併せてご提出ください。
Q.領収書に必要事項の記載がない場合、どうすれば良いか。
A.レシート等で必要事項が確認できる場合は、領収書と併せてその写しをご提出ください。レシート等で必要事項が確認できない場合は、購入した店舗にご相談ください。
Q.子ども(児童生徒等)名義の銀行口座に補助金を振り込んで欲しいができるか。
A.できません。補助金申請者(保護者)名義の銀行口座へのお振込みとなります。
Q.保護者とは具体的にどのような人を指すのか。
A.児童生徒等の親権を持つ方、未成年後見人、児童生徒等を現に監護されている方、児童生徒等の親族で児童生徒等を保護する責任がある方を指します。
Q.申請者の名義は「子どもの母親」だが、領収書の宛名は「子どもの父親」が記載されている。添付書類として有効か。
A.無効です。領収書の宛名は「申請者の名義」、または、「ヘルメットを着用する子ども(児童生徒等)の名前」の記載が必要です。
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