自転車の安全利用

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ページ番号1003151  更新日 令和5年12月25日

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自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(愛知県)

自転車に係る交通事故を防止するため、愛知県は自転車の交通安全に関する条例を令和3年4月1日に施行しました。

条例のポイント(新しい規定)

  • 自転車利用者等の責務(第6条)
    自転車利用者は、自転車の安全で適正な利用に必要な知識と技能を習得するよう努め、法令の遵守や他の通行に配慮して自転車の安全で適正な利用に努めなければなりません。
  • 自転車の定期的な点検・交通事故防止対策等(第9条)
    自転車利用者は定期的な点検と必要な整備を行うよう努めなければなりません。また、交通事故の防止に加え、盗難の防止についても、その対策に努めなければなりません。
  • 乗車用ヘルメットの着用(第11条)施行は令和3年10月1日から
    自転車を利用するときは、大人も子供も乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
  • 自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条)施行は令和3年10月1日から
    自転車利用者は自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。

自転車のルール・マナーについて

車道を通行するときは、左側を通行する

自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。

歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行する

歩道通行が可能な場合を除き、自転車で歩道は通行できません。 ※コンビニや駐車場へ出入りするために歩道を横切る場合は除きます

以下の場合は例外的に歩道通行が可能です

  • 「歩道通行可」の標識等がある場合
  • 車道または交通の状況に照らして、やむを得ないと認められるとき
    • 例)道路工事を連続した駐車車両等のため車道の左側の通行が困難な場合
    • 例)自動車等の交通量が多いなどの理由により接触事故の危険がある場合
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転するとき
写真:普通自転車歩道通行可を示す道路標識
「歩道通行可」の標識

自転車で通行中は、急な進路変更をしない

後方の車に急ブレーキや急ハンドルの操作をさせるような進路変更などは禁止されています。進路妨害となる恐れがある場合は、後方車両を優先させ、安全確認をしてから進路変更などをしましょう。

歩道を通行するときは歩行者優先で、車道寄りを徐行する

「自転車及び歩行者専用」の標識のある歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しましょう。その際、歩行者の動向に注意することはもちろん、すれ違う自転車に危険を感じる場合は自転車から降りて、自転車を押して歩きましょう。

交差する広い道路を走ってくる自動車等の進行を妨害しない

道路標識等によって優先道路が示されていない場合において、交差する道路の道幅が明らかに異なる場合には、道幅が広い方が優先となります。道幅が狭い方の道路を進行してきた場合には、交差道路を通行する車両の進行を妨害しないようにしましょう。

また、狭い道路から広い道路に進行するときは、徐行するようにしましょう。

交差点等での通行はそれぞれの信号機に従う

車道を通行しているときは、車両用信号機に従いましょう。また、横断歩道を渡る時は、歩行者用信号機(歩行者用灯器)に従い、歩行者の通行を妨げる恐れのある時は自転車を降りて押して渡りましょう(自転車横断帯がある場合は、横断歩道ではなく自転車横断帯を通行しましょう)。

その他、自転車乗車時に禁止されていること

  • 飲酒運転:自転車も飲酒運転禁止です。
  • 二人乗り:6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、二人乗りをしてはいけません。
  • 並進:「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止です。

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総務部 防災安全課防災安全担当
電話番号:0569-84-0626 ファクス番号:0569-84-0640
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