治療により定期予防接種で得た抗体を失った子への再接種費用助成をご希望の方へ

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ページ番号1002301  更新日 令和6年3月25日

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骨髄移植などの治療により接種済みの定期予防接種の抗体を失ったと医師に判断された子どもに対して、令和2年4月1日から予防接種の再接種費用の助成を開始しました。助成を受けるには、事前に申請が必要です。希望する場合は、以下をお読みいただき申請してください。

1.対象となる子

次の1.~3.のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 骨髄移植手術等により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
  2. 予防接種を受ける日において市内に住所を有すること。
  3. 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定により実施されていること。

2.予防接種の種類

次の1.~2.に該当する予防接種が費用助成の対象となります。

  1. 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病(ロタウイルス感染症を除く)に係るものであること。ただし、4種混合・5種混合は15歳未満、BCGは4歳未満、ヒブワクチンは10歳未満、小児肺炎球菌ワクチンは6歳未満、その他の予防接種については20歳未満の接種であること。
  2. 使用するワクチンは、予防接種実施規則の規定によるものであること。

3.助成額

予防接種にかかった費用(文書料は除く)

(ただし、市が設定した上限を超えてのお支払いはできません。)

4.手続き

再接種前に子育て相談課への申請が必要です。

  1. 子育て相談課へ事前に相談してください。医師に記入してもらう「補助対象者認定申請書」をお渡しします(来所が難しい場合は郵送)。
  2. 「補助対象者認定申請書」を医療機関に持参し記入してもらいます。
  3. 「補助対象者認定申請書」を子育て相談課へ提出します(添付書類:母子健康手帳等の接種歴が確認できるものの写し)。
  4. 審査後、10日程度で認定書、依頼書、予診票を郵送します。
  5. 認定された方は、医療機関で規定の年齢内で再接種を受けます。接種費用は、医療機関の窓口で全額お支払いください。その際に、医療機関が発行した領収書と予診票等の接種したことがわかる記録は、助成金交付申請に必要ですので大切に保管してください。
  6. 予防接種の実施年度の末日までに、子育て相談課へ「助成金交付申請書兼請求書」を提出してください(添付書類:(1)領収書の原本、(2)予診票、(3)通帳の写し等振込先がわかる書類)

5.予防接種による健康被害救済制度

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。この予防接種は、任意の予防接種のため、重大な健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償になります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て相談課母子保健担当
電話番号:0569-84-0645 ファクス番号:0569-84-0610
子ども未来部 子育て相談課母子保健担当へのお問い合わせ