給食費減額に伴う欠席事前申告書の提出について

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ページ番号1011020  更新日 令和8年1月14日

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公立保育所、こども園、幼稚園の欠席に伴う給食費の減額について(3歳児以上)

事前申告をすることで、夏季休暇や年末年始における計画的なお休みを取得する場合など、長期休暇中に、お子様が給食を必要としない日数分の主食・副食費を減額します。

※3歳未満児は保育料に給食費が含まれているため、対象外となります。

適用条件

開園日(月~金)を連続して5日以上お休みする場合で、欠席事前申告書を欠席月の前月20日までにお通いの園に提出。

※月またぎの欠席でも対象となります。

※土曜日・日曜日・祝日は含みません。

制度詳細

詳細については、別添案内文をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 幼児保育課保育担当
電話番号:0569-84-0660 ファクス番号:0569-23-4162
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