利用時間・保育認定等の変更

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ページ番号1005451  更新日 令和6年3月28日

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利用時間・保育認定等を変更するためには

勤務先が変わり保育園等の利用時間を変更したい場合や妊娠・出産予定等、保育の必要な自由や保育園の利用時間を変更したい場合は、必要事由を証明できる書類や保育利用状況申出書を通園先へご提出ください。

保育の必要な事由

  1. 月60時間以上の就労(両親ともに)
  2. 妊娠・出産(出産予定月を中心に産前2か月、産後2か月の前後5か月間)
  3. 保護者の疾病・障がい
  4. 同居または長期入院などしている親族の介護・看護
  5. 求職活動・起業準備予定(3歳児以上)
  6. 育児休業(3歳児以上)
  7. 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVの恐れがあること
  9. 災害復旧

保育の必要な理由を証明する書類

保護者(両親)の状況に応じた「保育の必要な事由を証明する書類」をご提出ください。

事由 必要書類 注意事項

就労

  • 居宅外労働(会社員・パート・自営手伝・外交員等)
  • 居宅内労働(内職)
就労証明書
  • 月60時間以上の就労が要件(就労要件)となるため、就労証明書に「合計時間」「1月当たりの就労日数」の記入があるかご確認ください。
  • 就労要件を満たしていない場合、または書類に不備がある場合は、受付けできません。
  • 就労証明書は、雇用主に記入していただくようお願いします。
  • 居宅内労働については、児童と離れて就労していることなどを確認します。
  • 事業専従者(家族従業員)は、就労証明書を事業主に記入してもらい提出してください。
  • 内職は3歳児以上のみ可とします。
就労
自営業(事業主)
  • 就労証明書
  • 確定申告書の写し(前年分)
  • 月60時間以上の就労が要件(就労要件)となるため、就労証明書に「合計時間」「1月当たりの就労日数」の記入があるかご確認ください。
  • 就労要件を満たしていない場合、または書類に不備がある場合は、受付けできません。
疾病・障がい
  • 疾病・障がい状況申告書
  • 医師の診断書・身体障がい者手帳の写し等
  • 医師の診断書は、保育が困難であることが分かるものを提出してください。
  • 身体障がい者手帳等は、氏名と障がいの程度が分かる部分の写しをご提出ください。
同居親族または長期入院をしている親族の介護・看護
  • 介護・看護状況申告書
  • 要介護度が記載されている介護保険証の写し

介護・看護にあたる場合は、就労要件の時間と日数が必要です。

出産 母子手帳等の出産予定日が分かるものの写し 出産予定月を中心に産前2か月、産後2か月の5か月間のみ入所可能です。
求職活動・起業準備予定(3歳児以上)
  • 求職活動・起業準備状況申立書
  • 求職活動・起業準備実績申告書
入所後3か月を経過する時点で就労している必要があります。毎月、月末までに求職活動・起業準備実績申告書を提出していただく必要があります。
育児休業中(3歳児以上) 就労証明書
  • 必ず雇用主に記入していただくようお願いします。
  • 「育児休業の取得」欄、「復職(予定)年月日」欄に記入がない場合は受付できません。
  • 入所を希望するお子様が、保育利用希望期間中に復職する必要があります。(詳しい期間については入園案内P.7の「保育の利用を希望する期間」をご覧ください。)
就学
  • 就学・職業訓練等状況申告書
  • 学生証等(在学証明)の写し
  • 受講状況が分かるものの写し
  • 学校教育法に規定される教育施設、職業能力開発促進法に規定される職業訓練校等に限ります。
  • 就労要件の時間が必要です。
その他 幼児保育課へお問い合わせください。  

就労証明書の様式改定及び押印廃止について

  • 就労証明書にかかる企業の負担軽減や市区町村の事務負担の軽減のためのオンライン化を前提とし、国から示された標準的な様式を活用した新しい「就労証明書」へ様式を変更しました。令和3年10月以降、提出する就労証明書は、原則として新様式での提出をお願いいたします。
  • これまで、提出いただく就労証明書には、保護者様の勤務される事業者が作成したものであることを担保するため押印欄を設けていましたが、就労証明書の様式から押印欄を削除し、保護者様から提出いただく就労証明書の押印を原則不要とします。

注意事項

  • 提出書類の偽造、変造(無断作成・改変)等あった場合は、教育・保育給付認定及び利用(利用の内定を含む)を取消す場合があります。
  • 申込者自身が偽造、変造(無断作成・改変)した場合は、発行元の押印がない場合であっても「有印私文書偽造罪」「有印私文書変造罪」「私電磁的記録不正作出罪」に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ますのでご注意下さい。
  • 証明書の内容について、発行元に電話確認等行う場合があります。

保育利用状況申出書

入所希望児童ごとに提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 幼児保育課保育担当
電話番号:0569-84-0660 ファクス番号:0569-23-4162
子ども未来部 幼児保育課保育担当へのお問い合わせ