介護サービスの費用の負担

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ページ番号1002541  更新日 令和5年12月25日

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在宅サービスを利用した場合

介護保険では、要介護度ごとに1か月に利用できる在宅サービスの費用に上限(支給限度額)が設けられています。

利用したサービスの金額が限度額の範囲内であれば、利用者は利用金額のうち1割、2割または3割分を自己負担します。

限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

要介護度と支給限度額について

要介護度

支給限度額(月額)

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

自己負担割合について

介護保険サービスを利用した際には、1割、2割または3割の自己負担をしていただきます。

自己負担割合は、本人や世帯内の65歳以上の方の収入等をもとに決定しています。自己負担割合の判定基準は下のPDFファイルをご覧ください。

高額介護サービス費について

介護保険サービスを利用して、1か月の利用者負担額の合計が一定金額を超えて高額となった場合、超えた分が高額介護サービス費として支給される場合があります。

対象者と1か月の利用者負担上限額は下表のとおりです。

高額介護サービス費の対象者と利用者負担上限額

対象者

1ヶ月あたりの利用者負担上限額

生活保護受給者等 個人:15,000円

住民税非課税世帯のうち、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

または老齢福祉年金を受給している方

個人:15,000円

世帯:24,600円

住民税非課税世帯のうち、上記以外の方

世帯:24,600円

住民税課税世帯のうち、課税所得380万円未満(※)

世帯:44,400円

住民税課税世帯のうち、課税所得380万円以上690万円未満(※)

世帯:93,000円

住民税課税世帯のうち、課税所得690万円以上(※)

世帯:140,100円

(※)世帯内の65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、最も高い方の課税所得

利用者負担額には、要介護度に応じて決められている支給限度額を超えた利用金額および居住費・日常生活費等は含まれません。

同一世帯に要介護認定を受け介護サービスを利用する方が複数いる場合は、同じ月のそれぞれの利用者負担額を合算します。合算した合計額が上の表の負担上限額を超えた場合、超えた分について、「高額介護サービス費」として支給されます。

高額介護サービス費の支給を受けるためには、申請が必要となります。

半田市では、高額介護サービス費の支給対象となる方には通知をお送りしますので、通知がお手元に届きましたら、申請をしてください。

施設サービスを利用した場合

施設サービスを利用した場合の費用には、介護保険サービス分に加えて、居住費、食費、日常生活費などが含まれてきます。

介護保険サービス分は、要介護度や施設の種類、職員の配置などによって金額が異なりますが、そのうちの1割、2割または3割分を自己負担していただきます。

居住費、食費、日常生活費なども施設により金額が異なる場合がありますが、こちらは全額自己負担となります。

ただし、居住費・食費については、所得の低い方への負担軽減制度があります。

居住費・食費の負担軽減制度について

所得の低い方については、申請により限度額認定証が交付され、居住費・食費について負担限度額が決められます。

限度額認定証の交付を受けた方が、対象となるサービスを利用した場合、居住費・食費の自己負担額が負担限度額を超えることはありません。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)

利用者負担段階は下表のとおりです。

対象者別負担限度額(日額)

利用者負担段階

居住費等の負担限度額
ユニット型個室

居住費等の負担限度額
ユニット型準個室

居住費等の負担限度額
従来型個室

居住費等の負担限度額
多床室

食費の負担限度額

【第1段階】

  • 生活保護の受給者等
  • 本人・世帯員全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円

【第2段階】
本人・世帯員全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+公的年金収入額が80万円以下の人

820円 490円 490円
(420円)
370円 390円
【600円】

【第3段階1.】
本人・世帯員全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+公的年金収入額が80万円超120万円以下の人

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
【1,000円】

【第3段階2.】
本人・世帯員全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+公的年金収入額が120万円超の人

1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円
【1,300円】

()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

  • ※【】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
  • ※公的年金収入とは、非課税年金(遺族年金・障害年金)の収入も含みます。

次のA、Bのいずれかに該当する場合、対象になりません。

  1. 本人、世帯員、世帯分離をしている配偶者のいずれかが住民税課税者の人
  2. 預貯金等が利用者段階別の一定額を超える人(世帯分離している配偶者も含む)
    • 第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人
    • 第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える人
    • 第3段階1.:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える人
    • 第3段階2.:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える人

第2号被保険者(40~64歳)は、利用者負担段階に関わらず預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

ご注意ください

配偶者がいる場合(事実婚の場合も含む)

住所及び世帯の別に関わらず、配偶者名義の預貯金等資産に係る書類の提出、課税状況の記入が必要となります。

また、配偶者と世帯分離をしていても、配偶者が市町村民税課税の場合は介護保険負担限度額認定は非該当となります。

生活保護受給者・境界措置者

独自の要件により負担限度額認定が行われますので、預貯金等の資産に係る書類の提出は不要です。※境界措置者は別途境界層該当証明書の提出が必要となります。

預貯金等の資産の状況について

金融機関等に対して、資産状況の照会を行う場合があります。その結果、不正受給が判明した場合は、給付した額の返還に加えて、給付額の最大2倍の加算金を徴収することがあります。

居室の種類について

  • ユニット型個室
    個室と共同生活室によって一体的に構成される場所(ユニット)を単位として構成される居室
  • ユニット型個室的多床室
    ユニット型の緩和基準による個室
  • 従来型個室
    ユニット型になっていない個室
  • 多床室(相部屋)
    個室ではない相部屋形式の居室

申請様式

介護保険に関する各種届出様式からダウンロードしてください

課税世帯等の居住費・食費の軽減

課税世帯の方は、原則として負担軽減制度の対象とはなりません。

しかし、高齢夫婦世帯等で、一方が施設に入所しており、もう一方が在宅で生活されている場合、施設利用分の居住費・食費を負担することで生計困難とならないよう、一定の要件を満たしていることが認められれば、食費もしくは居住費、または両方を利用者負担第3段階と同様の負担限度額とする特例減額措置を受けることができます。ただし、ショートステイには利用できません。

詳しくは「市民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置について」をご確認ください。

申請いただく場合は、次の申請様式に必要事項を記入、押印のうえ添付書類と合わせて高齢介護までご提出ください。

申請様式

添付書類

  1. 所得額を証する書類(所得証明書、確定申告書等)※市外の方のみ
  2. 世帯の預貯金等の状況が確認できる書類(預金通帳等)
  3. 施設の利用者負担額がわかる書類(施設との契約書等)

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福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
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