介護保険制度

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ページ番号1002533  更新日 令和5年12月25日

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介護保険の制度の概要について説明します。

1.介護保険の目的

高齢化の進行とともに、加齢に起因する病気等により介護を必要とする方が増大し続け、これまでの制度では介護問題に適切な対応ができなくなってきました。

介護保険は、介護が必要な状態となってもできる限り自宅で自立した日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的・一体的に提供するという利用者にとって利用しやすい仕組みをつくろうとするものです。

介護の問題は、誰にでも起こり得る切実なことがらであるため、自己責任の原則と社会的連帯精神に基づき、40歳以上の全国民で公平に制度を支える仕組みとなっています。

2.介護サービスの原則

介護サービスは、病気等で介護や日常生活の支援が必要となった人について、その人が持つ心身の能力を活かし自立した日常生活が営めるように、保健医療と福祉の両面から総合的・一体的に提供されます。

サービスの提供は、介護が必要な状態の軽減と悪化の防止、介護が必要な状態になってしまうことの予防といった観点から行われ、医療との連携が重視されています。

介護や日常生活の支援が必要な人は、心身の状況や生活環境に応じて自ら選択したサービスを多様な事業者や施設から総合的・効率的に受けます。

サービスの内容や水準は、できる限り自分の住まいで能力に応じた自立した生活ができるように配慮することとされています。

3.国民の努力と義務

国民は、介護が必要となることを予防するために健康の増進の保持に努めるとともに、介護が必要な状態となった場合には、介護サービスを利用して自立した生活のために能力を維持し、向上させるようにします。

また、介護保険が国民共通の問題を社会全体で解決していく仕組みであることから、共同連帯の理念に基づき国民は費用を公平に負担する義務を負っています。

4.保険者

半田市は、単独で介護保険を運営しています。

5.被保険者

介護保険制度に加入するのは40歳以上のみなさんです。

年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されており、保険料の計算方法やサービス利用をするための条件などが異なります。

第1号被保険者

市内に住所がある65歳以上の方です。原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要になった場合に要介護認定の申請を行い、要介護認定を受ければ介護保険のサービスを利用することができます。

第2号被保険者

市内に住所がある40歳から64歳の方で、医療保険に加入されている方です。加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要になった場合に要介護認定の申請を行い、要介護認定を受ければ介護保険のサービスを利用することができます。

特定疾病は、以下の16疾病が対象となります。

  1. がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

6.介護保険の仕組みと財源

要介護認定を受けた方が必要なサービスを利用した際に、費用の一部(1割、2割または3割分)を自己負担してサービスを利用します。

利用した方が負担する金額以外の費用(9割、8割または7割分)を、被保険者のみなさんからの介護保険料と公費でまかないます。

その割合は、介護保険料50%、公費50%です。

内訳は次のとおりです。

財源内訳

65歳以上の方の介護保険料

23%

40歳から64歳までの方の介護保険料

27%

国の負担

25%

県の負担

12.5%

市の負担

12.5%

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課介護保険担当
電話番号:0569-84-0649 ファクス番号:0569-25-2062
福祉部 高齢介護課介護保険担当へのお問い合わせ