先端設備等導入計画の受付

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ページ番号1003625  更新日 令和6年4月5日

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本市では、市内中小企業の生産性向上に資する設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進計画」を策定しています。中小企業者の皆さまは、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例措置や金融支援を受けることができます。

  • ※該当する新規設備を取得する前に認定を受ける必要があります。
  • ※手続きには一定の時間を要しますので、検討に際してはお早めにお問い合わせください。

本市の導入促進基本計画

計画期間:国が同意した日から2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)

(※計画期間内に「先端設備等導入計画」に従って取得する設備が、固定資産税の特例等の対象になります。)

※市内に工場や事業所(従業員の配置)がなく、単に敷地に設置する太陽光発電に関する設備については、本市の雇用創出や地域経済の発展に直接寄与しないことから、対象外としています。

認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、市内の事業所に設備投資を行う中小企業者を対象とします。

(1)個人事業主(2)会社(3)企業組合(4)協業組合(5)事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、中小企業等経営強化法施行令で定めるもの

(1)(2):下表に該当する必要があり

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
政令指定業種 ソフトウェア業又は情報処置サービス業 3億円以下 300人以下
政令指定業種 旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

先端設備等導入計画について

※先端設備等導入計画の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

申請

以下の申請書類を2部(正・副)提出してください。

申請書の受理後には、設備未取得であることを確認するため、現地検査及びヒアリングを実施します。

提出書類

  • (1)-1 新規の認定申請書
  • (1)-2 変更の認定申請書
  • (2)事前確認書 ※認定経営革新等支援機関
  • (3)投資計画に関する確認書 ※認定経営革新等支援機関
    投資計画に関する確認依頼書
  • (4)労働生産性が年平均3%以上向上が見込まれることが確認できる根拠資料(労働生産性計算表及び直近年度の決算資料(貸借対照表・損益計算書など))
  • (5)導入設備の見積書
  • (6)先端設備等が導入される場所がわかる写真もしくは配置図など
    所有権移転(ファイナンスリース)の際に必要となる書類
  • (7)リース契約見積書の写し
  • (8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
    賃上げ方針を表明している場合
  • (9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

固定資産税の特例

認定を受けた計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に係る固定資産税が3年間1/2になります。

新規申請と同時に「賃上げ表明」を行う場合には、以下の特例となります。

令和6年度中に取得した設備の固定資産税:4年間 1/3

資金調達時の金融支援

認定を受けた計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。詳細については、愛知県信用保証協会にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課企業立地担当
電話番号:0569-84-0638 ファクス番号:0569-25-3255
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