半田市商業施設助成事業費補助金
半田市では、中心市街地と鉄道駅周辺等の商業活性化を図るため、対象区域を定め、半田商工会議所と連携し、商業施設の新設又は改装工事をされる方に対する補助制度を設けています。ご希望の方は、下記をご確認の上、半田商工会議所へご相談ください。
本補助制度の背景について
半田市では、超少子高齢化社会においても半田市で便利で豊かな暮らしを送っていただけるように、これまでの車中心で拡散型のまちから、歩いて暮らせる中心市街地や鉄道駅を中心とした計画的で戦略的な商業配置を目指しています。
その目的において、半田市と半田商工会議所が連携し、対象区域を定めて、商業施設の新設又は改装工事をされる方に対する補助制度「半田市商業施設助成事業」を設けています。
大切な税金を使った補助ですので、誰でも、なんでも、どこでもいいよという補助金ではありません。
「なぜこの場所を選んだのか?」
「この場所に出店することで、どのような地域活性につながるのか?」
「経営を続けていけるのか?」
等の視点をもって、厳正な書類審査やプレゼンテーションを経て補助が決定されるものです。
とはいえ、初めての創業(独立)の方も多く、右も左もわからない場合でも、この補助金の申請だけに限らず、半田商工会議所の経営指導員が創業に関して総合的に相談を受け、助言してくれるというのも魅力的な制度です。
審査員会では、プレゼンテーションで店主のみなさんから熱い思いを伝えていただく中で、リアルな事情や思いとともに、半田市という土地柄の強みや弱みについても多くの気づきをいただきながら、「がんばる事業者さんを応援したい!」という思いで審査をさせていただいています。
「半田市で、自分の夢に向けて一歩先へ進みたい」と思ってくださる事業者さんに、ご活用いただけると幸いです。
応募条件
応募にあたっては、以下のすべての要件を満たすこととします。
- 対象区域内で商業施設を新設又は改装される方で、事業の開始又は継続に必要な計画性と資金面での裏付けを有すること。
- 決定通知日から原則1か月以内に工事に着手すること。ただし、あらかじめ手続きをした上で事前着手する場合を除く。
- 当該物件の工事完了後、実績報告書を提出すること。実績報告書の最終提出期限は、2月末日です。また、工事完了後、原則3か月以内に開業もしくは事業を再開し、当該物件での事業活動を3年以上継続すること。
- 商工会議所および対象区域の商店街組合員等に加入し、地域活動に参加すること。商店街振興組合等のない区域においては、半田市商店街連合会の会員(準会員を含む)となること。
- 納期の到来している税金を全て納めていること。
- 当該物件の工事については、半田市内の業者で施工すること(ただし、例外として半田市外の業者で工事を施工する場合は、補助金額に0.5を乗じて得た金額とします。)
- 半田商工会議所の指導を受けること。
補助内容
募集業種
小売業、サービス業、飲食業、卸売業など
風俗営業、貸金業等、大規模小売店舗は除きます。
募集期間(令和6年度)
令和6年12月31日まで 【終了しました】
ただし、募集期間内であっても、予算の範囲を超えた場合はその時点で募集を締め切ります。
補助対象経費
商業施設の新設及び改装時に実施する内装工事及び外装工事に要する費用(備品、消費税等は除く)が50万円(税抜)以上のものとし、補助金額は、下表のとおりとします。
新設
改装
- ※補助金の算出額に、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。
- ※補助金の申込は、同一物件について1回に限ります。
- ※同一物件とは、同一物件且つ同一人物の場合とします。尚、法人の場合は同一物件且つ同一法人格とします。
- ※改装とは、継続して事業を行う事業者が同一物件にて、内外装を新しくする工事をいいます。単に古くなったり、壊れたりしたものを修理する工事などではなく、売上向上や事業承継を目的としたものとします。
選考・申込
申込
まずは半田商工会議所にご相談ください。
応募受付は半田商工会議所で行います。原則工事着手前(概ね2か月前まで)に申し込みください。
やむを得ず交付決定前に事業を開始する場合は、事前着手届を提出ください。
※事前着手届は、補助事業として補助金を交付決定することを保証するものではありません。
半田商工会議所では、創業支援や事業計画策定、金融機関との連携を含め、サポートがあります。
選考
- 事務局による書類作成指導・審査
- 作業部会による書面審査
- 審査委員会による書面及びプレゼン審査
お問い合わせ先
半田商工会議所 中小企業相談所
【住所】半田市銀座本町1-1-1【電話】0569-21-0311
対象区域
この地図は略図です。エリアの対象かどうかわかりづらい場合は、半田商工会議所へお問い合わせの上、具体的な場所(住所)をお伝えください。
よくある質問
Q1)事業主の住所は市内ですが、商業施設が市外にある場合は対象になりますか。
A1)商業施設が市内にある場合のみ対象となります。在住要件は問いません。
Q2)土地の購入費及び造成費も対象になりますか。
A2)土地の部分は対象になりません。建物及び工作物の工事費が対象となります。
Q3)設備費や什器類は補助の対象となりますか。
A3)設備費のうち取り外して売却が可能なものについては補助の対象となりません。同様に什器類についても補助の対象となりません。
Q4)単なる修繕費でも50万円以上であれば補助の対象となりますか。
A4)補助の対象となる工事費は商業の活性化(集客力アップ)が目的であるものに限ります。単なる修繕が目的の場合は補助の対象となりません。
Q5)同一店舗内に補助の対象となる業種と対象とならない業種が混在する場合はどうなりますか。
A5)補助の対象となる業種の部分の工事費のみとなります。
Q6)「同一物件、同一人物については1回に限ります」とありますが、経営者が変われば補助は受けられますか。
A6)同一人物とは、法人の場合は同じ法人格、個人事業主の場合は事業承継(相続)をした場合を含みます。これに当てはまらない条件で経営者が変われば、同一物件であっても補助の要件に合致すれば対象となります。
Q7)不動産業を営んでいますが、自社の所有する店舗を「集客力アップ」のために改装する場合、補助の申請が出来ますか。
A7)商業施設で対象業種を営むことが要件ですので、自社所有であっても貸し出しを目的とした管理物件に対して補助することは出来ません。
Q8)工事をすでに完了していますが、遡って申込できますか。
A8)条件によって「事前着手届」にて申請することができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
Q9)補助金が決定するまでに、どれくらいの期間がかかりますか。
A9)委員会を開催して申込された物件等の審査を行いますので、概ね1か月程度お時間をいただきます。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 産業課商工担当
電話番号:0569-84-0634 ファクス番号:0569-25-3255
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