高度先端産業立地奨励金・中小企業高度先端産業立地奨励金
半田市では、経済振興を図るため、本市において次世代を担う新産業・先端産業の工場又は研究所を新設又は増設(以下「新設等」)する事業者に対して、愛知県と連携した奨励金を交付します。企業立地するなら半田市で! ぜひご検討ください。
交付適用の可否や申請書類の作成指導など、事前の相談に時間を要します。
ご検討の際は、お早目にご相談ください。
愛知県での補助制度名は「愛知県21世紀高度先端産業立地補助金」です。
【企業区分】
中小企業とは…従業員300人以下の企業。
中堅企業とは...中小企業を除く従業員数従業員数2000人以下の企業。
大企業とは...中小企業者及び中堅企業者のいずれにも該当しない企業。
みなし大企業とは…中小企業又は中堅企業のうち、発行済株式の総数又は出資価格の総額の二分の一以上を同一の大企業が所有している企業等。
高度先端産業立地奨励金
交付内容
新設等した工場(大企業・中堅企業)及び研究所(大企業・中堅企業・中小企業)の土地及び家屋に係る各年度の固定資産税及び都市計画税に相当する額を当該各年度の翌年度に2年間交付
航空宇宙分野においては3年間
研究所においては5年間
交付対象要件
- 航空宇宙関連分野、環境・エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、その他市長が認める高度先端的な技術分野であること。
- 新設等に係る固定資産取得費用(土地を除く)の合計額が50億円以上(中堅企業は2億円以上)。※研究所は5億円以上(中小企業及び中堅企業は2億円以上)
- 当該工場に係わる常用雇用者が10人以上(中堅企業は5人以上)増加すること。
- 愛知県の「愛知県21世紀高度先端産業立地補助金」に採択されること。
- 公害の防止等に係わる法令の順守、工場等の新設等に係わる住民説明会の開催等。
- 愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するものでないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
- 新設等する工場等の工事に着手する日の30日前までに指定の申請をすること。
- 奨励金交付指定申請書を提出した日から3年以内に指定を受けた工場等の操業を開始すること。
- 操業開始後、1年以内に交付の申請をすること。
その他
操業開始日から5年以内に、奨励金の対象固定資産の処分(譲渡、貸付、担保提供等。市長の承認がある場合を除く。)はできません。また、当該工場等の縮小、廃止があった等の場合は交付した奨励金の全部、又は一部を返還することとします。
中小企業高度先端産業立地奨励金
交付内容
工場の新設等に係る固定資産取得費用(土地を除く)の10%(みなし大企業は9%)(既存工場内の機械及び装置の過半を入れ替える場合は5%(みなし大企業は4.5%))に相当する額を交付。
上限額は5億円とする。(航空宇宙関連分野にあっては、上限額は10億円とする。)
5億円を超える場合は3年間、2億円を超える場合は2年間に分割して交付
交付対象要件
-
航空宇宙関連分野、環境・エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、その他市長が認める高度先端的な技術分野であること
-
新設等に係る固定資産取得費用(土地を除く)の合計額が2億円以上。
-
当該工場に係る常用雇用者が5人以上増加すること。
-
愛知県の「愛知県21世紀高度先端産業立地補助金」に採択されること。
-
公害の防止等に係わる法令の順守、工場等の新設等に係わる住民説明会の開催等。
-
愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するものでないこと。
-
市税等を滞納していないこと。
-
新設等する工場等の工事に着手する日の30日前までに指定の申請をすること。
-
奨励金交付指定申請書を提出した日から3年以内に指定を受けた工場等の操業を開始すること。
-
操業開始後、1年以内に交付の申請をすること。
その他
操業開始日から5年以内に、奨励金の対象固定資産の処分(譲渡、貸付、担保提供等。市長の承認がある場合を除く。)はできません。また、当該工場等の縮小、廃止があった等の場合は交付した奨励金の全部、又は一部を返還することとします。
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このページに関するお問い合わせ
市民経済部 商工企業立地課企業立地担当
電話番号:0569-84-0638 ファクス番号:0569-25-3255
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