野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する危機管理体制について

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ページ番号1008726  更新日 令和6年11月28日

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野鳥における高病原性鳥インフルエンザに関する危機管理体制について

知多半島の野鳥について、鳥インフルエンザの陽性反応が確認されたことを受け、環境省より半田市が野鳥監視重点区域に指定されました。

野鳥との接し方について、十分にご注意ください。

野鳥との接し方について

死亡した野鳥は、素手で触らないでください。

 

同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら、

県民事務所環境保全課(0569-21-8111)もしくは半田市産業課(0569-84-0637)にご連絡ください。

 

日常生活において、野鳥の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいを行えば、過度に心配する必要はありません。

 

野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことで、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがあります。

野鳥に近づきすぎないようにしてください。

 

必要以上に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

 

鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。

正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ