森林の所有者届出制度

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ページ番号1003607  更新日 令和5年12月25日

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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

イラスト:森林

イラスト:書類を持つ人

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

様式・パンフレット

お問い合わせ

詳しくは、半田市産業課農務担当(電話0569-84-0636)または愛知県知多農林水産事務所林務課(電話0569-21-8111)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
市民経済部 産業課農務担当へのお問い合わせ