伐採及び伐採後の造林の届出等

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ページ番号1003606  更新日 令和5年12月25日

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伐採及び伐採後の造林の届出等制度の概要

この届出等制度は、森林法に基づき県や市町村において策定されている森林計画に沿って適正な森林施業が実施されるよう、森林の立木の伐採にあたり、事前の届出及び事後の報告をしていただくものです。

様式について

1.伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を開始する日の90日前から30日前までの間に、次の届出書を提出してください。
2023年4月1日から必要書類の添付が必須となりましたのでご注意ください。

2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

イラスト:切り株と斧

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市民経済部 産業課農務担当
電話番号:0569-84-0636、0637 ファクス番号:0569-25-3255
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