監査 よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004982  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

質問「住民監査請求」って何ですか

回答

市民が、職員における違法・不当な財務会計上の行為に対して監査請求できるもので、地方自治法第242条に定められています。
具体的には、職員による違法・不当な公金の支出、財産の取得・管理又は処分、契約の締結又は履行、債務その他の義務の負担、公金の賦課又は徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実などが監査対象となります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
電話番号:0569-84-0691 ファクス番号:0569-25-3255
監査委員事務局へのお問い合わせ