飼い主のいない猫 よくある質問

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ページ番号1004919  更新日 令和5年12月25日

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質問野良猫を捕まえて処分してほしい。

回答

動物の愛護及び管理に関する法律により、行政でも捕まえて処分することができません。

愛知県動物愛護センターでは、平成24年付帯決議の8により「駆除目的で捕獲された猫の引取り」を認めていません。

また、殺処分した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となるため、絶対にしないでください。

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市民経済部 環境課環境担当
半田市乙川末広町50番地(半田市リサイクルセンター内)
電話番号:0569-21-4001 ファクス番号:0569-21-6405
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