戸籍・住民の手続き よくある質問

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ページ番号1009584  更新日 令和7年3月10日

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質問氏名や住所を変更したときの印鑑登録

回答

氏名が変わった場合

登録された印鑑に変更前の氏名を使用していた場合、氏名が変更される届出(婚姻届や離婚届)の届出日をもって登録抹消となります。印鑑登録が必要な場合は、新しい氏名の印鑑を使用し再度登録してください。登録方法については、新規登録の方法と同様です。詳しくは、下記「印鑑登録」のページをご確認ください。

なお、下記の場合については、氏名が変更された場合も抹消となりません。

  • 登録している印鑑は名のみで、氏が変更した場合(例:半田 花子から愛知 花子へ変更したが、登録印の印影は「花子」のみ)
  • 氏が変更する届出(婚姻届や離婚届)と同時に旧氏登録をした場合

転出(半田市外へ引っ越し)した場合

印鑑登録は市区町村ごとの制度であるため、半田市外へ転出された場合は転出予定日をもって登録抹消となります。印鑑登録が必要な場合は、転出先にて再度登録してください。

転居(半田市内での引っ越し)した場合

住民異動届を提出いただくと、自動的に印鑑登録の住所変更もされるため、お手続きの必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民経済部 市民課住民記録担当
電話番号:0569-84-0632 ファクス番号:0569-21-2494
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