半田市社会教育関係団体

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005422  更新日 令和5年12月25日

印刷大きな文字で印刷

社会教育関係団体とは

学校の教育課程として行われる教育活動を除いた、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動を主な目的として、自主的な運営を行う団体です。

社会教育関係団体の役割

  • 地域貢献活動やボランティア活動を通じて、活動の成果を地域に還元することが期待されています。
  • 広く活動の希望者を受け入れることが求められます。登録団体の名称や活動内容などを公開して、活動を希望する方からの問合せがあった場合は、代表者(もしくは団体の連絡先)の氏名・連絡先を紹介します。

登録の要件(※登録するには、次の基準を満たしていることが必要です。)

  • 社会教育法第23条に基づき、営利行為、及び政治宗教活動を目的としない任意団体であること。
  • 団体の会員が5人以上で、そのうちの4割以上が半田市在住であること。
  • 活動は、原則として1か月に1回以上実施すること。
  • 会費は1か月に4,000円以下とし、講師が主体となり月謝を集めて会を運営していないこと。
  • 代表者は講師ではないこと。また、講師は会員以外であること。

社会教育関係団体一覧

市内15公民館を拠点に活動されている団体を掲載しています。

これから、何かを学びたい方や、ご興味のある方は、中央公民館については、生涯学習課施設担当0569-23-7331へ、地区公民館(中央公民館以外)については、団体が活動している公民館または生涯学習課生涯学習担当0569-23-7341へお問い合わせください。

公民館別

活動内容別

提出書類

  1. 社会教育関係団体登録申請書兼公民館使用料減免申請書
  2. 会則
  3. 会員名簿
  4. 半田市立中央公民館社会教育関係団体活動紹介原稿

提出方法

中央公民館について

半田市福祉文化会館(雁宿ホール)の窓口でご提出いただくか、メール(shougai@city.handa.lg.jp)にてご提出ください。

地区公民館について

ご利用予定の各地区公民館の窓口へご提出ください。

認定期間と認定の取り消し

  • 登録認定の可否は教育委員会が行い、認定決定後、利用する公民館をとおして申請団体に結果を通知します。
    認定期間は、令和5年度から、2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日まで)となりました。
    ※年度途中で登録認定を受けた団体の認定期間は、認定決定の翌月から令和7年3月31日までです。
    なお、年度途中の認定決定には申請後、約20日間要します。

    認定期間中に、代表者、連絡先等、団体について変更があった場合は、速やかに「社会教育関係団体変更・解散届」を提出ください。また、会員が増減した場合は、新たに会員名簿を提出してください。
  • 団体支援の公平性を保つため、団体の活動状況が基準に満たしていないことが判明した場合は、認定を取り消す場合があります。

登録許可後の支援内容

  1. 公民館の部屋の使用料(冷暖房料除く)を全額減免します。(※3の場合は除きます。)
  2. 駐車料金は4時間まで無料とします。(地区公民館の駐車場は無料で使用できます)
  3. 展示会・発表会・講演会等で入場料、会費またはこれらに類する料金を徴収するときは、前日の準備や練習も含めて5割の減免とします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 生涯学習課生涯学習担当(瀧上工業雁宿ホール)
半田市雁宿町一丁目22番地の1
電話番号:0569-23-7341 ファクス番号:0569-23-7629
教育委員会教育部 生涯学習課生涯学習担当(瀧上工業雁宿ホール)へのお問い合わせ