市有土地売払い(先着順)のお知らせ

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ページ番号1008146  更新日 令和6年8月27日

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先着順により市有土地を売払います。

市が所有する土地を先着順で売払いします。

土地の購入を希望される方はお申込みください。

売払物件

区画番号

所 在 地 番

〔半田市〕

登記地目

売払地積

売払価格

(1平方メートルあたりの単価)

売払価格

(総額)

用途地域等

(容積率・建ぺい率)

A

東郷町三丁目19番5

雑種地

65.29平方メートル 

72,300円

4,700,000円 

準住居地域

(200パーセント・60パーセント) 

特記事項

  • 土地の引渡しは、現状有姿になります。
  • 用途地域や立地状況等により、建築物の用途制限や建築に係る各種制限や規制がかかる場合がありますので、事前にご確認ください。
  • 申込に際しては、事前に現地にて売払土地の状況を必ずご確認ください。
  • 土地の取得に伴う費用として、売買代金の他に次の費用が別途必要となります。
    ・不動産取得税
    ・印紙税(売買契約書に貼付する収入印紙)
    ・登録免許税及び司法書士報酬(所有権移転登録時)

用途等の制限

 買受人は、土地売買契約締結の日から10年間、購入した物件を次に定める用途に供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、又は第三者に貸してはなりません。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条11項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業

申込者の資格(申込心得書第2条・第6条参照)

 次に定める方を除くほか、個人又は法人で土地利用条件等の契約上の特約を遵守できる方は申込が可能です。
 また、土地を共有することを目的として、複数の者が共有で参加することも可能です。

  1. 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者
  2. 半田市指名審査等事務取扱要綱による指名停止を受けている者
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
  4. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項の規定により公有財産を譲り受けることができないとされた本市の職員
  5. 次に掲げる税を滞納している者(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条に基づき徴収の猶予を受けているとき、または、国税通則税(昭和37年法律第66号)第46条に基づき納税の猶予を受けているときは、滞納していないものとみなす。)
    ア 直近3年度の国税(法人税又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税をいう。)
    イ 直近3年度の半田市税(半田市内に住所を有する個人又は半田市に納税義務を有する法人が申込をする場合に限る。)
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号による暴力団及び暴力団員が経営する企業若しくは実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者

申込受付の場所及び期間・時間

場所

半田市役所 総務部 財政課(半田市役所3階)
半田市東洋町二丁目1番地

日時

令和6年8月27日(火曜日)~
(土曜日・日曜日、祝日は除く。)
いずれの日も午前9時00分~午後5時00分(水曜日のみ午後7時00分)

申込保証金(申込心得書第4条参照)

  1. 申込保証金は、申込と同時に250,000円を現金又は金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手により納めていただきます。(支払地が愛知県内にあり、振出日から10日以内のものに限ります。)
  2. 買受人に土地売買契約後に還付します。
  3. 申込保証金には利子を付しません。
  4. 買受人が正当な理由なく申込の日から30日以内に売買契約を締結しない場合には、その申込は無効となり、納付された申込保証金は半田市に帰属するため、買受人に還付しません。

買受人の決定(申込心得書第7条参照)

申込開始後に先着で申込した方を買受人とします。その時点で申込受付を終了させていただきます。
なお、同着で複数の申込があった場合は、抽選を実施して買受人を決定します。(申込受付時間の午前9時に複数の申込者が待機している場合は、全員を同着とします。)

売買契約の方法、期日等

  1. 契約締結は、申込の日から30日以内に半田市が指定する契約書により行います。なお、共有の場合、全員との契約となります。
  2. 申込後に買受人以外の者との売買契約へ変更することはできません。
  3. 買受人が共有でない場合、申込後に共有による売買契約へ変更することはできません。
  4. 買受人が共有による場合、申込後に各共有者の持分の変更あるいは共有者を変更することはできません。
  5. 契約書に貼付する印紙、その他契約に要する費用は買受人の負担とします。

売買代金の支払方法(申込心得書第9条参照)

買受人は、次のいずれかの方法で売買代金を、半田市が発行する納入通知書により、納付していただきます。

  1. 契約締結と同時に全額を一括で納付する方法
  2. 契約締結と同時に契約保証金として売買代金の10パーセント以上を納付し、残金(売買代金から契約保証金を差引いた額)を契約の日から30日以内に一括で納付する方法
    契約保証金は、売買代金の一部に充当することとさせていただきます。
    この場合、期限までに残金を納付しないときは、契約は無効となり、契約保証金は半田市に帰属するため還付しません。
    なお、契約保証金には利子を付しません。

申込に必要な書類

申込に必要な書類のうち指定様式によるものは、本要領に添付しているほか、半田市のホームぺージからもダウンロードできます。

  1. 市有土地売払申込書兼受付書〔様式第1〕
  2. 委任状(代理人により申込する場合に限ります。)〔様式第2〕
  3. 誓約書〔様式第3〕
  4. 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書
    ・共同参加者の場合は申込人全員分
    ・法人の場合は履歴事項全部証明書又は法人登記簿謄本
  5. 納税証明書(直近の3年度分)
a)個人の場合

区 分

必要な証明書

証明書の取得先

部数

半田市内に住所を有する場合

納税証明書その3の2

半田税務署

1部

半田市内に住所を有する場合

市税完納証明書

半田市役所収納課

1部

半田市外に住所を有する場合

納税証明書その3の2

管轄税務署

1部

b) 法人の場合

区 分

必要な証明書

証明書の取得先

部数

半田市内に住所を有する場合

納税証明書その3の3

半田税務署

1部

半田市内に住所を有する場合

市税完納証明書

半田市役所収納課

1部

半田市外に住所を有する場合

納税証明書その3の3

管轄税務署

1部

その他

  • 申込は、購入希望者本人かその代理人にて手続きをしていただきます。代理人による場合は、別途購入希望者の委任状が必要です。
  • 申込当日、受付場所に来られない方の署名が必要な書類は、事前に準備しておいてください。

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総務部 財政課管財担当
電話番号:0569-84-0619 ファクス番号:0569-23-6061
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