なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です。

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ページ番号1004447  更新日 令和5年12月25日

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期日前投票所を含む投票所において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や、候補者名を指示して投票に干渉すること(投票干渉)は、公職選挙法違反として、処罰の対象になります。

候補者や選挙事務所関係者だけではく、有権者にも適用されます。

公職選挙法違反となると、罰金。禁錮・懲役等の刑罰が科せられ、また公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を一定期間失うことになり、選挙に参加することができなくなります。

「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。正しい選挙が行われるよう、有権者も意識をもって臨みましょう。

イラスト:選挙のめいすいくん

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